おとり広告
首都圏不動産公正取引協議会は、違法広告を撲滅してしまうと、経常収益4~12%占めている「違約金課徴収益」が入らなくなり赤字に向かうことにならないか。
首都圏の次に市場規模の大きい近畿圏を管轄している「公益社団法人 近畿地区 不動産公正取引協議会」の収益構造について、首都圏と比較する形で可視化・分析してみた。
首都圏不動産公正取引協議会は3月29日、「インターネット賃貸広告の一斉調査報告(第4回)」を発表。 たった1枚のニュースリリースなのだが、なかなか興味深い内容だ。
不動産物件数が多い東京よりも、大阪や兵庫のほうが違反物件が多いことに驚かされる。特に大阪は、おとり物件が多い。
国交省の土地・建設産業局は11月8日、おとり広告の禁止に関する注意喚起等について通知。通知された5団体のうち宅建協会と全日は各HPで国交省の発信文書にリンクを張るだけなのか……。
前月までは、スーモやライフルホームズといったように、どのサイトで違反があったのか掲載されていたのだが。不都合なことはドンドン非公開になっていく。
E社(免許更新1回)は、「実際よりも広い専有面積を記載し、かつ、実際と異なる間取りタイプを表示」したとして、「厳重警告・違約金」ではなく、「警告以下の措置」に留まっている。
首都圏不動産公正取引協議会は3月29日、「インターネット賃貸広告の一斉調査報告(第4回)」を発表。 たった1枚のニュースリリースなのだが、なかなか興味深い内容となっている。
豊島区所在のC社(免許更新6回)は、「おとり広告」などにより、17年11月にも厳重警告・違約金の措置を受けている。不動産公取協はレッドカードを出さないのか……。
川崎市所在のD社は、おとり広告(契約済み)を7か月以上掲載していたほか、保証会社保証料50%を30%、駅徒歩10分を7分、バルコニー無しを有りなど、14件に違反。
A社は、ペット飼育で敷金3か月とか鍵交換費用などの記載がないといった取引条件の不当表示違反が多い。5年前にも、不当表示違反で厳重警告・違約金の措置を受けている。
A社は5年前(2013年9月)にも、実際よりも賃料を安く表示するなどの不当表示を行ったことにより厳重警告・違約金の措置を受けている。
「近畿地区不動産公正取引協議会」はこれまで12業者に対して、サイト掲載停止処分を出したという(朝日記事)。 首都圏と近畿圏とでは、マンション広告の違反状況はどのくらい違うのか可視化してみた。
B社は過去2回(15年1月と17年6月)おとり広告で厳重警告・違約金の措置を受けている。今回で3回目。スリーアウト……。
B社の賃貸住宅のおとり広告は、長いもので約2年11か月と悪質。しかも8年前にも厳重警告・違約金の措置を受けている。
首都圏不動産公正取引協議会は10月1日、「インターネット賃貸広告の一斉調査報告(第3回)」を発表。 たった1枚のニュースリリースなのだが、なかなか興味深い内容となっている。
D社のおとり広告はいずれも悪質。取引できないにもかかわらず、8か月以上更新を繰り返すなど。
17年1月からスタートした「厳重警告及び違約金課徴の措置」の対象業者は、毎月5社前後で推移している。なぜ、毎回5社前後なのか?
B社は、ペットを飼育する場合は、敷金が賃料の1か月分となる旨不記載。また、実際にはバルコニーがないのに、「バルコニー」と表示。
A社は、実際には取引できない架空賃貸物件(10件)を掲載。しかも賃料や面積、間取り図等を改ざん。 A社は、5年前にも自社HPにおいて、契約済みのため取引できない「おとり広告」を行ったことなどにより厳重警告・違約金の措置を受けている。
これまでの「厳重警告及び違約金課徴の措置」の対象をサイト別にみると、自社HPとスーモが多い。ただし、スーモは2か月連続で違反業者がゼロ。
LIFULLは3月28日、「LIFULL HOME’S」の賃貸分野で、「おとり物件自動検出システム」の運用を開始。(賃貸物件以外の)適用範囲の拡大も視野に入れているという。 同システムの運用によって、LIFULL HOME’Sの「厳重警告及び違約金課徴の措置」件数は急増する…
E社は駅徒歩時間を実際より1~8分短くしたり(6件)、築年数を実際よりも3年5か月から16年6か月短く表示したり(3件)、かなり悪質。
C社(神奈川県足柄上郡所在/免許更新回数(2))は、実際には存在していない架空物件(おとり広告)をSUUMOに掲載していた。
C社(目黒区所在/免許更新回数(4))は、取引できないにもかかわらず、長いもので3年3か月以上、短いものでも3か月以上継続して自社HPに広告を掲載していた。
C社は11か月半以上、LIFULL HOME'Sにおとり広告を掲載。免許更新回数を12回も重ねている事業者なのに、悪質なおとり広告に手を染めているとは……。
1~4月の違反件数(計20社・60件)の「対象広告別」の内訳を整理すると、「電柱ビラ広告」の違反が4か月間に1件あったことに気づく。にわかに信じがたいのだが。というか、こんな行き当たりばったりの対応でいいのか?
首都圏不動産公正取引協議会が広告表示違反者に対して厳重警告・違約金課徴・広告掲載停止の措置を開始して、今月が3回目。1~3月の違反件数:1位おとり広告、2位取引内容の不当表示。
首都圏不動産公正取引協議会は3月10日に発行した「公取協通信第276号(平成29年3月号)」のなかで、不動産の表示に関する公正競争規約に違反した4社に対して、厳重警告・違約金課徴の措置を講じたと発表。
首都圏不動産公正取引協議会は2月7日に発行した「公取協通信第275号(平成29年2月号)」のなかで、不動産の表示に関する公正競争規約に違反した6社に対して、厳重警告・違約金課徴の措置を講じたと発表。