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厳重警告・違約金(1月)|【悪質事例】免許更新8回のデタラメ業者

首都圏不動産公正取引協議会が「おとり広告」などの撲滅を強力に推進するためとして、違反者に対して不動産情報サイトへの広告掲載を1か月以上停止する「厳重警告及び違約金課徴の措置」を始めたのは17年1月。

このブログではそれ以来毎月、同措置の結果が「公取協通信」に掲載されるたびに、定量的な分析記事を投稿している。

同協議会が2月13日に発行した「公取協通信第298号(2019年2月号)」に1月度の厳重警告・違約金の措置が掲載されている。

ざっくり言うと


【措置対象業者】1月の違反6社

17年1月からスタートした「厳重警告及び違約金課徴の措置」の対象業者は、毎月4~6社程度で推移している。

「なぜ、毎月4~6社程度なのか」という突っ込みはさておき、今回は6社(次図)。

「厳重警告及び違約金課徴の措置」対象業者数の推移
※8月の調査結果は、公取協通信に掲載されていない。

【サイト別】スーモ・マイナビ・自社HP各2件、ほか

今回4社の広告が掲載されていたのは、スーモ2件、マイナビ賃貸2件、自社HP2件、ほか2件。
これまでの「厳重警告及び違約金課徴の措置」の対象をサイト別にみると、自社HP、スーモ(SUUMO)、ライフルホームズ(LIFULL HOME'S)が多い(次図)。

違反件数の内訳(サイト別)

【免許更新回数別】6社のうち2回以下が3社

今回は、6社のうち免許更新回数2回以下が3社、3回が1社、8回が1社。

これまでの「厳重警告及び違約金課徴の措置」の対象を免許更新回数別にみると、1~2回の業者が多い(次図)。

違反件数の内訳(免許更新回数別)


免許更新回数が1回の業者が多いのは、屋号を変えてアコギな商売を繰り返しているということか……。

【悪質事例】免許更新8回のデタラメ業者

川崎市所在のD社は、おとり広告(契約済み)を7か月以上掲載していたほか、保証会社保証料50%を30%、駅徒歩10分を7分、バルコニー「無し」を「有り」など、14件に違反(次図)。

免許更新回数1回のデタラメ業者が摘発される事例は多いが、D社の免許更新回数は8回。川崎市内で長年不動産業を営んでいるデタラメ業者っていったい……。

川崎市所在 免許(8)

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2023年6月1日、このブログ開設から19周年を迎えました (^_^)/
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