首都圏不動産公正取引協議会が「おとり広告」などの撲滅を強力に推進するためとして、違反者に対して不動産情報サイトへの広告掲載を1か月以上停止する「厳重警告及び違約金課徴の措置」を始めたのは17年1月。
このブログではそれ以来毎月、同措置の結果が「公取協通信」に掲載されるたびに、定量的な分析記事を投稿している。
同協議会が5月9日に発行した「公取協通信第301号(19年5月号)」に4月度の厳重警告・違約金の措置が掲載されている。
ざっくり言うと
【措置対象業者】4月の違反4社
17年1月からスタートした「厳重警告及び違約金課徴の措置」の対象業者は、毎月4~6社程度で推移している。
「なぜ、毎月4~6社程度なのか」という突っ込みはさておき、今回は4社(次図)。
※8月の調査結果は、公取協通信に掲載されていない。
【サイト別】違反物件が摘発されたサイト名が非公開に
前月まではスーモやライフルホームズといったように、どのサイトで違反があったのか掲載されていたのだが、今月は「ポータルサイト」とか「(自社の)ホームページ」としか掲載されなくなった。
よって、サイト別の違反件数の分析ができなくなった。不都合なことはドンドン非公開になっていく、いやな風潮……。
ちなみに先月までのサイト別の違反件数は次図のとおり。違反物件はスーモとライフルホームズがダントツだった。
これからは、どのサイトで違反物件が摘発されたのか非公開。誰が公開を渋ったのか、そりゃあ(以下略)。
【免許更新回数別】1回が1社、2回が3社
今回は、4社のうち免許更新回数1回が1社、2回が3社。
これまでの「厳重警告及び違約金課徴の措置」の対象を免許更新回数別にみると、1~2回の業者が多い(次図)。
【悪質事例】おとり広告(取引する意思なし)再犯
D社は、おとり広告(取引する意思なし)違反。
D社は3年前(2016年3月)にも、おとり広告(取引する意思なし)を行い、厳重警告・違約金の措置を受けている。
- 1 おとり広告(取引する意思なし)
「賃料(管理費) 5.9万円(6,000円)」と2か月半にわたり広告しているが、広告後に、賃料70,000円、管理費3,000円で賃貸借契約を結んでおり、実際には、表示に係る条件では取引する意思がないもの(1件)- 2~4(以下略)
- ※過去の措置
D社は2016年3月に不動産情報サイトにおいて、「おとり広告(取引する意思なし)」を行い、厳重警告・違約金の措置を受けている。
再犯でレッドカードにならないということは、スリーアウトまで許されるのか……。
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