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厳重警告・違約金(3月)|訂正広告を出したから(?)警告止まり

首都圏不動産公正取引協議会が「おとり広告」などの撲滅を強力に推進するためとして、違反者に対して不動産情報サイトへの広告掲載を1か月以上停止する「厳重警告及び違約金課徴の措置」を始めたのは17年1月。

このブログではそれ以来毎月、同措置の結果が「公取協通信」に掲載されるたびに、定量的な分析記事を投稿している。

同協議会が4月2日に発行した「公取協通信第300号(19年4月号)」に3月度の厳重警告・違約金の措置が掲載されている。

ざっくり言うと


【措置対象業者】3月の違反4社

17年1月からスタートした「厳重警告及び違約金課徴の措置」の対象業者は、毎月4~6社程度で推移している。

「なぜ、毎月4~6社程度なのか」という突っ込みはさておき、今回は4社(次図)。

「厳重警告及び違約金課徴の措置」対象業者数の推移
※8月の調査結果は、公取協通信に掲載されていない。

【サイト別】自社HP・スーモ・ライフル各3件

今回4社の広告が掲載されていたのは、社HP・スーモ・ライフルホームズ各3件。
これまでの「厳重警告及び違約金課徴の措置」の対象をサイト別にみると、自社HP、スーモ(SUUMO)、ライフルホームズ(LIFULL HOME'S)が多い(次図)。

違反件数の内訳(サイト別)

【免許更新回数別】1・2回が各1社、3回が2社

今回は、4社のうち免許更新回数1・2回が各1社、3回が2社。

これまでの「厳重警告及び違約金課徴の措置」の対象を免許更新回数別にみると、1~2回の業者が多い(次図)。

違反件数の内訳(免許更新回数別)

【悪質事例】訂正広告を出したから(?)警告止まり

今月から「厳重警告・違約金」の措置(4社)以外に、「警告以下の措置」として、25社のうち代表的な事案(4社)も紹介されている。

そのうちの1社であるE社(免許更新1回)は、「実際よりも広い専有面積を記載し、かつ、実際と異なる間取りタイプを表示」したとして、「厳重警告・違約金」ではなく、「警告以下の措置」に留まっている(次図)。

自社ホームページで訂正広告を出せば許されるというのか。忖度発言しても、撤回すれば厳重注意で許されるみたいな……

自社ホームページで訂正広告を出せば許される?
(公取協通信第300号(19年4月号)P2)

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2023年6月1日、このブログ開設から19周年を迎えました (^_^)/
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