首都圏不動産公正取引協議会が「おとり広告」などの撲滅を強力に推進するためとして、違反者に対して不動産情報サイトへの広告掲載を1か月以上停止する「厳重警告及び違約金課徴の措置」を始めたのは17年1月。
このブログではそれ以来毎月、同措置の結果が「公取協通信」に掲載されるたびに、定量的な分析記事を投稿している。
同協議会が4月2日に発行した「公取協通信第300号(19年4月号)」に3月度の厳重警告・違約金の措置が掲載されている。
ざっくり言うと
【措置対象業者】3月の違反4社
17年1月からスタートした「厳重警告及び違約金課徴の措置」の対象業者は、毎月4~6社程度で推移している。
「なぜ、毎月4~6社程度なのか」という突っ込みはさておき、今回は4社(次図)。
※8月の調査結果は、公取協通信に掲載されていない。
【サイト別】自社HP・スーモ・ライフル各3件
今回4社の広告が掲載されていたのは、社HP・スーモ・ライフルホームズ各3件。
これまでの「厳重警告及び違約金課徴の措置」の対象をサイト別にみると、自社HP、スーモ(SUUMO)、ライフルホームズ(LIFULL HOME'S)が多い(次図)。
【免許更新回数別】1・2回が各1社、3回が2社
今回は、4社のうち免許更新回数1・2回が各1社、3回が2社。
これまでの「厳重警告及び違約金課徴の措置」の対象を免許更新回数別にみると、1~2回の業者が多い(次図)。
【悪質事例】訂正広告を出したから(?)警告止まり
今月から「厳重警告・違約金」の措置(4社)以外に、「警告以下の措置」として、25社のうち代表的な事案(4社)も紹介されている。
そのうちの1社であるE社(免許更新1回)は、「実際よりも広い専有面積を記載し、かつ、実際と異なる間取りタイプを表示」したとして、「厳重警告・違約金」ではなく、「警告以下の措置」に留まっている(次図)。
自社ホームページで訂正広告を出せば許されるというのか。忖度発言しても、撤回すれば厳重注意で許されるみたいな……。
(公取協通信第300号(19年4月号)P2)
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