首都圏不動産公正取引協議会が「おとり広告」などの撲滅を強力に推進するためとして、違反者に対して不動産情報サイトへの広告掲載を1か月以上停止する「厳重警告及び違約金課徴の措置」を始めたのは17年1月。
このブログではそれ以来毎月、同措置の結果が「公取協通信」に掲載されるたびに、定量的な分析記事を投稿している。
同協議会が3月5日に発行した「公取協通信第299号(19年3月号)」に2月度の厳重警告・違約金の措置が掲載されている。
ざっくり言うと
【措置対象業者】2月の違反5社
17年1月からスタートした「厳重警告及び違約金課徴の措置」の対象業者は、毎月4~6社程度で推移している。
「なぜ、毎月4~6社程度なのか」という突っ込みはさておき、今回は5社(次図)。
※8月の調査結果は、公取協通信に掲載されていない。
【サイト別】ライフルホームズ3件、自社HP・マイナビ賃貸2件
今回5社の広告が掲載されていたのは、ライフルホームズ3件、自社HP2件、マイナビ賃貸2件。
これまでの「厳重警告及び違約金課徴の措置」の対象をサイト別にみると、自社HP、スーモ(SUUMO)、ライフルホームズ(LIFULL HOME'S)が多い(次図)。
【免許更新回数別】1~4・6回が各1社
今回は、5社のうち免許更新回数1~4・6回が各1社。
これまでの「厳重警告及び違約金課徴の措置」の対象を免許更新回数別にみると、1~2回の業者が多い(次図)。
免許更新回数が1回の業者が多いのは、屋号を変えてアコギな商売を繰り返しているということか……。
【悪質事例】C社2回目、不動産公取協レッドカード!?
豊島区所在のC社(免許更新6回)は、「おとり広告」などにより、17年11月にも厳重警告・違約金の措置を受けている。
また、船橋市所在のC社(免許更新4回)も、「おとり広告」で09年3月に厳重警告・違約金の措置を受けている。
公取協通信第285号(17年12月号)で確認してみると、たしかに豊島区所在B社(今回のC社)は、「おとり広告」「取引条件の不当表示」「必要表示事項違反」により「厳重警告及び違約金」の措置を受けている。なのに免許更新回数は、しっかり「5回」から「6回」に更新されている。
不動産公取協が不動産情報サイトへの広告掲載1か月以上停止措置を始めたのが17年1月だから、豊島区所在のC社は今回の違反で2回目。同協会はレッドカードを出さないのか……。
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