首都圏不動産公正取引協議会が「おとり広告」などの撲滅を強力に推進するためとして、違反者に対して不動産情報サイトへの広告掲載を1か月以上停止する「厳重警告及び違約金課徴の措置」を始めたのは17年1月。このブログではそれ以来毎月、同措置の結果が「公取協通信」に掲載されるたびに、定量的な分析記事を投稿している。
同協議会が6月11日に発行した「公取協通信第291号(平成30年6月号)」に5月度の厳重警告・違約金の措置が掲載されている。
ざっくり言うと
- 【措置対象業者】5月の違反5社
- 【サイト別】スーモ2件、自社HP1件、ほか3件
- 【内容別】おとり広告5件、取引条件の不当表示2件、ほか7件
- 【免許更新回数別】5社のうち3社が1回
- 【悪質事例】おとり広告で再犯
【措置対象業者】5月の違反5社
17年1月からスタートした「厳重警告及び違約金課徴の措置」の対象業者は、毎月5社前後で推移している。
「なぜ、毎回5社前後なのか」という突っ込みはさておき、今回も5社(次図)。
※17年8月の調査結果は、公取協通信「第282号(9月号)」に掲載されていない。
【サイト別】スーモ2件、自社HP1件、ほか3件
今回5社の広告が掲載されていたのは、スーモ2件、自社HP1件、ほか3件。
これまでの「厳重警告及び違約金課徴の措置」の対象をサイト別にみると、自社HPとスーモ(SUUMO)が多い(次図)。
【内容別】おとり広告5件、取引条件の不当表示2件、ほか7件
今回はおとり広告5件、取引条件の不当表示2件、そのほか7件。
これまでの「厳重警告及び違約金課徴の措置」の対象を内容別にみると、「おとり広告」と「取引条件の不当表示」が多い(次図)。
【免許更新回数別】5社のうち3社が1回
今回は、5社のうち3社の免許更新回数が1回。
これまでの「厳重警告及び違約金課徴の措置」の対象を免許更新回数別にみると、1~2回の業者が多い(次図)。
【悪質事例】おとり広告で再犯
A社(練馬区所在/免許更新回数(4))は、実際には取引できない架空賃貸物件(10件)を掲載。しかも賃料や面積、間取り図等を改ざん。
A社は、5年前(13年6月)にも自社HPにおいて、契約済みのため取引できない「おとり広告」を行ったことなどにより厳重警告・違約金の措置を受けている。
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