国交省の土地・建設産業局は11月8日、「おとり広告の禁止に関する注意喚起等について通知しました」と公表(次図)。
国交省HPの新着情報には掲載されていないので、一般の人が気づくことはないだろう。
不動産業課長発信の文書(おとり広告の禁止に関する注意喚起等について)は、A4判2枚。1枚目は本文で(次図)、2枚目は関連法令など。
おとり広告の禁止に関する注意喚起等について
広告の適正化等については、従前より貴団体を通じて注意喚起等をお願いしているところですが、年度末にかけて宅地建物取引が増加する時期を迎えることから、業務の適正な運営と宅地建物の公正な取引の確保を図るため、改めて通知します。
- 1 顧客を集めるために売る意思のない条件の良い物件を広告し、実際は他の物件を販売しようとする、いわゆる「おとり広告」及び実際には存在しない物件等の「虚偽広告」については、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号。以下「法」という。)第32条の規定により禁止されています。(以下略)
この課長発信文書のあて先は、次の5つの団体の長。
- 公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会(宅建協会)会長
- 公益社団法人 全日本不動産協会(全日)理事長
- 一般社団法人 不動産協会(RECAJ)理事長
- 一般社団法人 全国住宅産業協会(全住協)会長
- 一般社団法人 不動産流通経営協会(FRK)理事長
あて先となった5団体のうち、会員数が多い宅建協会(10万会員)と全日(3万会員)は11月11日、各HPに本件を掲載した。
「『おとり広告』の規制概要及びインターネット広告の留意事項」について|全日
国交省の発信文書にリンクを張るだけで「おとり広告」は減るのだろか……。
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