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「おとり広告」に一罰百戒効果!?違反業者(6社)に広告掲載停止措置を初めて発動

首都圏不動産公正取引協議会は2月7日に発行した「公取協通信第275号(平成29年2月号)」のなかで、不動産の表示に関する公正競争規約に違反した6社に対して、厳重警告・違約金課徴の措置を講じたと発表。


もくじ

違反業者6社、不動産情報サイトへの広告掲載を一定期間停止

不動産の表示に関する公正競争規約に違反した6社(社名は非公開)に対して、1か月以上の広告掲載の停止措置が取られた。

同措置は「おとり広告」などの重大な違反の撲滅推進策のひとつとして昨年10月に理事会承認を受け、今回初めて発動されたもの。

厳重警告・違約金課徴した6社に対し、不動産情報サイトへの広告掲載を一定期間停止へ

公取協通信第273号(平成28年12月号)でお知らせしたとおり、当協議会は、不動産の表示に関する公正競争規約に違反し、厳重警告及び違約金課徴の措置を講じた不動産事業者に対して、当協議会に設置した「ポータルサイト広告適正化部会」の構成メンバー5社が運営する不動産情報サイト(下記参照)への広告掲載を原則として1か月以上停止する施策を、1月度の措置から実施いたします。

部会メンバー

1月度、厳重警告及び違約金課徴の措置を講じたのは、次の6社です(1月24日理事会決定)。
この6社から掲載停止の適用を受けることとなります。

(以下略)

 

6社のうち4社は「おとり広告」に違反

6社が違反した内容を表にまとめてみた(次表)。

「おとり広告」が最も多く、6社のうち4社が違反している。

厳重警告・違約金課徴した6社の違反内訳(2017年1月度)

 

4社の「おとり広告」違反の具体的な内容を読むと、物件の資料を有していない(B社)とか、取引できない物件を6か月間も広告していた(C社)とか、なんともヒドイ業者らであることが分かる。

  • 【B社】B社は、広告時点において、これら9物件に関する資料を有しておらず、物件を特定することができないため、物件が存在するか否かにかかわらず、取引の対象とはなりえない。 
  • 【C社】新規に情報公開後に契約済み又は貸し止めとなり、取引できないにもかかわらず、更新を繰り返し、長いもので約6か月間、短いものでも21日間継続して広告(4件)
  • 【E社】次の理由から、取引する意思のない「おとり広告」と認められる(2件)。(以下略)
  • 【F社】新規に情報公開後に契約済みとなり、取引できないにもかかわらず、更新を繰り返し、約1か月間継続して広告(1件)。

広告掲載停止は一罰百戒効果をもたらすか!?

まあ、違約金といっても「50万円以下」(不動産表示公正競争規約第27条)なので、痛くも痒くもないだろう。

でも、「広告掲載を原則として1か月以上停止する」という今回の業界の取り決めのほうは痛いかもしれない。

 

広告掲載停止期間「1か月以上」が1か月間になるのか、2か月間になるのかが公表されていないところが、なんともこの業界らしい。

今回の措置が、一罰百戒効果をもたらすのかどうか、来月の「公取協通信」が待たれる。

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