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厳重警告・違約金(12月)|【悪質事例】不当表示違反(再犯)

首都圏不動産公正取引協議会が「おとり広告」などの撲滅を強力に推進するためとして、違反者に対して不動産情報サイトへの広告掲載を1か月以上停止する「厳重警告及び違約金課徴の措置」を始めたのは17年1月。

このブログではそれ以来毎月、同措置の結果が「公取協通信」に掲載されるたびに、定量的な分析記事を投稿している。

同協議会が1月7日に発行した「公取協通信第297号(2019年1月号)」に12月度の厳重警告・違約金の措置が掲載されている。

ざっくり言うと


【措置対象業者】12月の違反4社

17年1月からスタートした「厳重警告及び違約金課徴の措置」の対象業者は、毎月4~5社程度で推移している。

「なぜ、毎月4~5社程度なのか」という突っ込みはさておき、今回は4社(次図)。

「厳重警告及び違約金課徴の措置」対象業者数の推移
※8月の調査結果は、公取協通信に掲載されていない。

【サイト別】スーモ2件、ほか

今回4社の広告が掲載されていたのは、スーモ2件、自社HP1件、ライフルホームズ1件。
これまでの「厳重警告及び違約金課徴の措置」の対象をサイト別にみると、自社HP、スーモ(SUUMO)、ライフルホームズ(LIFULL HOME'S)が多い(次図)。

違反件数の内訳(サイト別)

【内容別】おとり広告4件、取引条件の不当表示3件、ほか

今回はおとり広告4件、取引条件の不当表示3件、ほか7件。

これまでの「厳重警告及び違約金課徴の措置」の対象を内容別にみると、「おとり広告」と「取引条件の不当表示」が多い(次図)。

違反件数の内訳(内容別)

【免許更新回数別】4社すべてが3回以下

今回は、4社のうち免許更新回数1回が1件、2回が2件、3回が1件。

これまでの「厳重警告及び違約金課徴の措置」の対象を免許更新回数別にみると、1~2回の業者が多い(次図)。

違反件数の内訳(免許更新回数別)

免許更新回数が1回の業者が多いのは、屋号を変えてアコギな商売を繰り返しているということか……。

【悪質事例】不当表示違反(再犯)

A社は、ペット飼育で敷金3か月とかルームクリーニング費用・鍵交換費用などの記載がないといった取引条件の不当表示違反が多い。A社は5年前(2013年9月)にも、実際よりも賃料を安く表示するなどの不当表示違反で厳重警告・違約金の措置を受けている。

懲りない人たちと、それを許す業界の体質……。

A社(台東区所在/免許更新回数(3))

◇おとり広告(契約済物件)

  • (略)
◇取引条件の不当表示
  • (略)
  • 「保証人不要」➔ 必要(1件)
  • 「敷金 1ケ月」、「ペット相談」➔ ペットを飼育する場合は、敷金が賃料の3か月分となる旨不記載(1件)
  • ルームクリーニング費用(2件)及び鍵交換費用(1件)不記載

札幌市のアパマン爆発事故で話題になったスプレー缶を使ったルームクリーニングはキチンと行われていたのだろうか。

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2023年6月1日、このブログ開設から19周年を迎えました (^_^)/
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