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5社に広告掲載停止措置!おとり広告1年8か月ほか

首都圏不動産公正取引協議会は4月4日に発行した「公取協通信第277号(平成29年4月号)」のなかで、不動産の表示に関する公正競争規約に違反した5社に対して、厳重警告・違約金課徴の措置を講じたと発表。


もくじ

3月は5社に広告掲載停止措置

首都圏不動産公正取引協議会が広告表示違反者に対して厳重警告・違約金課徴・広告掲載停止の措置を開始して、今月が3回目。

1月6社2月4社、そして3月は5社。

5社が違反した内訳は次表のとおり。「おとり広告」は5社とも違反している。

厳重警告・違約金課徴した5社の違反内訳(2017年3月度)

おとり広告を1年8か月継続した事案も

5社の「おとり広告」違反の具体的な内容を読むと、取引できないにもかかわらず更新を繰り返し、2か月半以上(C社)、5か月以上(A社)、9か月半以上(B社、D社)、約1年8か月(E社)も広告を出していたらしい。

特に、E社が悪質。約1年8か月継続しておとり広告を出していた。

【E社(渋谷区、免許更新8回)】

  • 既に契約済みで取引できないにもかかわらず、契約日の9日後に新規に情報公開を行い、以降更新を繰り返し、広告時点まで約1年8か月継続して広告(1件)
  • 新規に情報公開後に契約済みとなり、取引できないにもかかわらず、更新を繰り返し、広告時点まで長いもので約1年7か月、短いものでも22日間継続して広告(9件)。

1~3月の違反件数:1位おとり広告、2位取引内容の不当表示

1~3月の違反件数の内訳を整理したのが次図。

「おとり広告(12件)」の次に多いのは、取引内容の不当表示(11件)、取引条件の不当表示(10件)。 

違反件数の内訳(1~3月)

「取引内容の不当表示」というのは、 「最寄駅からの徒歩所要時間について、実際よりも2分短く表示」(A社)とか、 「建築年月について、実際よりも3年5か月から16年6か月短く表示」(E社)といった類の違反をいう。

また、「取引条件の不当表示」というのは、「 敷金が2か月なのに1か月と表示」(A社)とか、「設置されていないのにCATVや床下収納と表示」(B社)といった類の違反をいう。

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