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厳重警告・違約金(6月)|バルコニーがないのに…

首都圏不動産公正取引協議会が「おとり広告」などの撲滅を強力に推進するためとして、違反者に対して不動産情報サイトへの広告掲載を1か月以上停止する「厳重警告及び違約金課徴の措置」を始めたのは17年1月。このブログではそれ以来毎月、同措置の結果が「公取協通信」に掲載されるたびに、定量的な分析記事を投稿している。

同協議会が7月10日に発行した「公取協通信第292号(平成30年7月号)」に6月度の厳重警告・違約金の措置が掲載されている。

ざっくり言うと


【措置対象業者】6月の違反4社

17年1月からスタートした「厳重警告及び違約金課徴の措置」の対象業者は、毎月5社前後で推移している。

「なぜ、毎回5社前後なのか」という突っ込みはさておき、今回は4社(次図)。

「厳重警告及び違約金課徴の措置」対象業者数の推移
※17年8月の調査結果は、公取協通信「第282号(9月号)」に掲載されていない。

【サイト別】ライフルホームズ2件、ほか4件

今回5社の広告が掲載されていたのは、ライフルホームズ2件、ほか5件。
これまでの「厳重警告及び違約金課徴の措置」の対象をサイト別にみると、自社HP、スーモ(SUUMO)、ライフルホームズが多い(次図)。

違反件数の内訳(サイト別)

【内容別】おとり広告4件、取引条件の不当表示3件、…

今回はおとり広告4件、取引条件の不当表示3件、取引内容の不当表示3件、家賃保証に関する不当表示2件。

これまでの「厳重警告及び違約金課徴の措置」の対象を内容別にみると、「おとり広告」と「取引条件の不当表示」が多い(次図)。

違反件数の内訳(内容別)

【免許更新回数別】4社のうち3社が2回

今回は、4社のうち3社の免許更新回数が2回。

これまでの「厳重警告及び違約金課徴の措置」の対象を免許更新回数別にみると、1~2回の業者が多い(次図)。

違反件数の内訳(免許更新回数別)

【悪質事例】実際にはバルコニーがないのに…

B社は、ペットを飼育する場合は、敷金が賃料の1か月分となる旨不記載。また、実際にはバルコニーがないのに、「バルコニー」と表示。

B社(墨田区所在/免許更新回数(2))

◇おとり広告

  • 新規に情報公開後に契約済みとなり、取引できないにもかかわらず、更新を繰り返し、広告時点まで長いもので1か月半以上、短いものでも1か月以上継続して広告(4件)

(中略)

◇取引条件の不当表示

  • ルームクリーニング費用不記載(3件)
  • 「敷金 無」、「ペット可」→ ペットを飼育する場合は、敷金が賃料の1か月分となる旨不記載(同様の違反4件)

◇取引内容の不当表示

  • 「バルコニー」→ 存在しない(1件)

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2023年6月1日、このブログ開設から19周年を迎えました (^_^)/
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