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羽田新ルート|「都及び関係区市連絡会」(令和3年度 第3回分科会)コッソリ開催

「羽田空港の機能強化に関する都及び関係区市連絡会」の「令和3年度 第3回分科会」が11月1日に開催されていたことをご存じだろうか。

※投稿21年11月17日(追記①21年11月27日、追記②21年12月23日


もくじ

「都及び関係区市連絡会」今回もコッソリ開催されていた

東京都都市整備局の「羽田空港の更なる機能強化について」のページを眺めていて、「羽田空港の機能強化に関する都及び関係区市連絡会」の「令和3年度 第3回分科会」が11月1日に開催されていたことに気がついた。

都市整備局HPに11月15日に掲載されていたのである(次図)。

都HPの新着情報にも都市整備局HPの新着情報にも掲載されていないので、一般の都民が知ることは不可能である(それが狙い?)。

第1回幹事会(21年6月29日開催)のときも、また「令和3年度 都及び関係区市連絡会 分科会(第2回)」(21年9月14日開催)のときもコッソリ開催されていた。

(令和3年度 第3回分科会)コッソリ開催


都市整備局の読みづらい「トピックス」に目を凝らすと、「第3回分科会」が開催されたことが分かる(次図)。

都市整備局の読みづらい「トピックス
令和3年度羽田空港の機能強化に関する都及び関係区市連絡会 分科会(第3回)| 東京都都市整備局

 

会議の概要はとてもシンプル。議事の要旨はたったの2行しかない。

会議の概要
  • 会議名 令和3年度羽田空港の機能強化に関する都及び関係区市連絡会 分科会(第3回)
  • 開催日 令和3年11月1日(月曜日)
  • 出席状況 東京都、港区、新宿区、江東区、品川区、目黒区、大田区、渋谷区、中野区、豊島区、北区、板橋区、練馬区、江戸川区、国土交通省
  • 議事の要旨
    • * 国土交通省より、騒音測定結果や部品欠落報告等について説明。
    • * 国土交通省より、後方乱気流管制方式と羽田空港の処理能力について説明。

「主な意見及び国の回答等」は「後日公表」とされている。

 

公開された「配布資料」(次図)のうち、資料1~資料7-1は、国交省が「新飛行経路の定期運用報告(第9回)」として11月15日に公表した資料と同じ。資料7-2は、この会議のオリジナル。

公開された「会議資料」

都民の怒りは都ではなく、国に向かっている!?

「(資料7-1)国に寄せられた意見について」と「(資料7-2)都に寄せられた意見について」には、21年7月から8月までの問合せ件数が掲載されている。


これまでに公表された同様の資料(21年3月から6月までの問合せ件数)と合わせて、可視化したのが次図。
国や国が委託しているコールセンターに寄せされた件数と比較すると、都に寄せられた件数がいかに少ないかが分かる(次図)。

都民の怒りは東京都ではなく、国に向かっているのか。あるいは都民は東京都に羽田新ルートに係る対応を期待していないのか……。

羽田新ルートに関して寄せられた意見の件数(21年)

固定化回避検討会(第5回)カウントダウン!?

さて、今回の「分科会」は今年度3回目。昨年度は「分科会」は6回開催された。「幹事会」のほうは今年度1回(次図)。

「羽田空港の機能強化に関する都及び関係区市連絡会」 開催状況

 

今年度はなんとものんびりした進行なのだが、国交省主催の「羽田新経路の固定化回避に係る技術的方策検討会」(第5回)の年内開催のカウントダウンが始まったのか……。

【追記①】国交省、政府答弁書の範囲を超えて説明!?

※21年11月27日追記

主な意見及び国の回答等」が11月26日17時に公開されたので、以下追記。

公開されたのは3点。落下物、国に寄せられた意見、後方乱気流管制方式。特に3つ目が重要なので全文引用する。

国から後方乱気流管制方式と羽田空港の処理能力について説明

  • 先日、「現行の管制システムであれば、需要が回復しても従来の海上ルートでの増便が可能であることを、今年6月25日付の国会答弁で認めている」というような引用をされた一部報道があった。6月25日付の国会答弁とは、同日付の「質問主意書に対する答弁書」を指していると思われる。
  • この答弁書においては、羽田空港において令和2年11月から開始した新たな後方乱気流管制方式により、空中における飛行中の航空機相互の間隔が短縮される場合があることから、「飛行時間の短縮に一定の効果がある」と示している。
  • 一方で、羽田空港の処理能力については、空中における飛行中の航空機相互の間隔ではなく、空港における離着陸時の航空機の滑走路占有時間などの要素に左右されるため、この新たな後方乱気流管制方式の運用が羽田空港の処理能力を増加させることはない
  • このため、新たな後方乱気流管制方式によって、「需要が回復しても従来の海上ルートでも増便が可能である」というご指摘は事実と相違しており、国として認めた事実もない。

海江田議員が提出した質問主意書に対して政府が21年6月25日に閣議決定した内容に言及し、新たな後方乱気流管制方式の運用によって「需要が回復しても従来の海上ルートでも増便が可能である」ことを否定しているのである。

国交省は否定の根拠として「空港における離着陸時の航空機の滑走路占有時間などの要素に左右されるため」を掲げているが、この根拠は政府答弁書には記されていない。

国交省は連絡会の場で、政府答弁書の範囲を超えて説明したことになる。その結果、「新たな後方乱気流管制方式の運用は羽田空港の処理能力増加に寄与しない」ということが独り歩きすることになるのか……。

羽田低空飛行見直しのための議員連盟」(会長:海江田衆議院議員)や「羽田新飛行ルート見直しのための都議会議員連盟」(会長:西沢けいた立民都議)には、速やかに国交省ヒアリングを実施することが期待される。

【追記②】開示請求で「出欠表(予定)」「議事概要」入手

※21年12月23日追記

東京都に開示請求していた文書(出欠表(予定)議事概要)を入手したので、以下ひも解く。

※開示請求(11月27日)してから1か月足らずで入手(12月22日)。

13区のうち3区(江東・品川・豊島)は代理出席

東京都からは安部文洋 都市整備局理事。13区のうち、部長の代理で参加したのは、3区(江東区、品川区、豊島区)。

※今回公開されたのは「出席表(予定)」(次表)なので、最終的に誰が出席したのかは確定できない。

出席者

港区以外の12区の出席者は置物状態…

議事概要では、「関係区の主な発言」として、次のように港区が2回質問したことが記されている。

  • 欠落部品の重量別割合グラフで1kg以上の部品について、具体的にはどういう部品なのか教えて頂きたい。
  • 資料7-1の中で、7月15日からの1週間が異様なくらい突出しているが、これには何か背景があったのか。参考までに伺いたい。

90分(16:15~17:45)の会議の間、港区以外の12区の出席者は置物状態だったのか……。

国交省の発言、「議事の要旨」とほとんど違いはない

HPで公開されていた「議事の要旨」に記されていた「国から後方乱気流管制方式と羽田空港の処理能力について説明」について、今回開示された「議事概要」にはどのように記録されていたのか?

開示請求するに当たって最も関心があった部分なのだが、「議事要旨」とほとんど違いはない

少々長いが、以下、「議事概要」を記すとともに、「議事要旨」では削除されていた部分を下線で示す。

先日、「現行の管制システムであれば、需要が回復しても従来の海上ルートでの増便が可能であることを、今年6月25日付の国会答弁で認めている」というような引用をされた一部報道があった。事実関係だけ紹介させていただきたいと思う。

まず、6月25日付の国会答弁というのは、同日付の衆議院議員の海江山議員提出の質問主意書に対する答弁書を指していると思われます

この答弁書においては、羽田空港において令和2年11月から開始した新たな後方乱気流管制方式により、空中における飛行中の航空機相互の間隔が短縮される場合があることから、「航空機の飛行時間の短縮に一定の効果がある」というふうに示している。

あくまで、飛行中の航空機相互の間隔が短縮される場合があるということで、飛行時間の短縮に一定の効果があるという回答をしている。

一方で、羽田空港の処理能力については、空中における飛行中の航空機相互の間隔というよりかは、あくまで空港における離着陸時の航空機の滑走路占有時間、航空機が滑走路から離脱するのに要する時間などの要素に左右されるため、この新たな後方乱気流管制方式の運用が羽田空港の処理能力を増加させるということはない。

このため、新たな後方乱気流管制方式によって、需要が回復しても従来の海上ルートでも増便が可能であるというご指摘は事実と相違しており、国として認めた事実もない。

雑感(国交省、炎上防止の企て!?)

政府答弁書を踏まえ、新たな後方乱気流管制方式の導入により羽新ルートの中止可能性の議論が上がったのは9月14日に開催された渋谷区議会第3回定例会本会議の共産党の代表質問の舞台
国交省は各区議会で開催される第4回定例会(11月)での更なる炎上を防ぐために、都及び関係区市連絡会を11月1日に急きょ開催し、政府答弁書の上書きを企てたというようなことはないのか……。

 

あと、開示請求手続きをする過程で、都の担当者と何回か電話応答して初めて分かったことなのだが、同連絡会はWEB開催であった。また、国交省の参加者について、メール記録やZoom録画など様々な角度から繰り返し尋ねたのだが、「開示できる資料がない」の一点張りであったことを特記しておく(国交省に忖度しているのか、あるいは国交省から釘を刺されているのか……)。

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