不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」

首都圏を中心に、マンション選びのためのお役立ち情報を提供しています


国交省・防衛省、六本木米軍ヘリポートの空域制限・高さ制限についての情報を持っていないことが明らかに

第216回 国会衆議院「国土交通委員会」において12月18日、津村啓介 衆議院議員(立憲)により「六本木の米軍ヘリポート」関連の質疑があった。

ネット中継録画をもとに、テキスト化(約9千文字)しておいた。

※以下長文。時間のない方は「質疑応答のポイント」と最後の「雑感」をお読みいただければと。


質疑応答のポイント

津村啓介 衆議院議員(立憲)

津村啓介 衆議院議員(立憲)
津村啓介 衆議院議員(立憲民主党、当選回数7回、東大法卒⇒オックスフォード大学経営大学院修了、53歳)


津村:(六本木の米軍の)ヘリポートの中心から150mの距離に、高さ45m以上の建物があるヘリポートで、旋回半径が50m以上の大型ヘリコプターが離発着している状況は日本では違法?

日米安保条約及び日米地位協定に基づく在日米軍の基地のあり方につきまして、首都圏、沖縄及び全国の日本国民の権利関係を守る観点から、以下、質問させていただきます。

本件、是非、各党各会派の国土交通委員の皆様にも同じ問題意識を共有していただきたいと考えまして、今、資料を配布していただいております。毎日新聞と琉球新報の記事をお配りしておりますので、是非、委員の皆様におかれましてはご覧いただきながらお聞きいただければと思っております。


今、六本木にある赤坂プレスセンターという名の米軍ヘリポートの存在によって、首都圏の土地の有効利用、羽田新ルートの固定化回避など、日本の国土交通行政の様々な重要政策が不透明な形で大きなマイナスの影響を受けております。そしてその運用実態を国土交通省も防衛省も十分把握していない。


大事なことは、これは決して在日米軍が望んだものではないということであります。日本の政策当局が所管外を理由に、この国会議事堂からわずか2100mの距離にある、そして多くの衆議院議員が住んでいる青山議員宿舎のすぐ隣にある米軍のヘリポートの存在を直視してこなかった。そして日本の国民の生活にどんな影響を与えているか、直視してこなかった。まるで日米安保は日本の官僚や政治家にとってアンタッチャブルなものであるかのように、常に曖昧さを残しながら行政判断をしてきた。その不作為を改めていきたいと思います。

日米安保を重視し、同盟関係をより良い形に深めていく、進化させていくための質問とご理解ください。


具体的な話に入ります。通常、日本国内で民間の空港を設置する場合は、航空法が適用され、その49条によって周辺の建築物には高さ制限が設けられております。進入表面、水平表面、転移表面などがありますが、簡単に言えば航空機の離発着の安全を確保するために設けられた高さ制限でございます。

航空法は民間空港のみに適用されますが、自衛隊の空港については自衛隊法107条が航空法49条を準用し、全く同じ高さの制限が設けられています。


問題は在日米軍でございます。在日米軍は日本国内に8つの空港と1つのヘリポートを運用しております。うち2つの空港は自衛隊と共用ですので、自衛隊法が適用されますが、残りの空港とヘリポートは日米地位協定の関係で航空法も自衛隊法も適用されず、航空特例法において航空法の一部のみ準用されることとなっております。この一部に49条の高さ制限が含まれていないために、在日米軍の周辺地域には国内法上の建築制限がかかっていない格好になっております。


他方、米軍施設には世界標準の統一施設基準があります。日本国内と類似した高さ制限がウェブサイトで公表されております。しかし、空港ごとの空域制限の具体的なデータが日本政府側と一切共有されていないために、日本の行政の判断に常に曖昧さがつきまとい、実際に沖縄では民間の鉄塔が国内法において合法的に建設された後になって防衛省から撤去を要請されたり、それに国費が投じられて提供されているという事案や、また赤坂プレスセンターという名の六本木の米軍ヘリポートのすぐ隣には日本の国内法でも米軍の統一施設基準でもあり得ない場所に大学や美術館が建設されております。


そこで、国土交通大臣に伺います。ヘリポートの中心から150mの距離に、高さ45m以上の建物があるヘリポートで、旋回半径が50m以上の大型ヘリコプターが離発着している状況は日本では違法だと考えますが、大臣はどう思われますか。

 

大臣:(ご指摘の仮定のもとにあると)航空法でいう制限表面に抵触

中野洋昌 国交大臣
中野洋昌 国土交通大臣(公明党、当選回数5回、東大卒⇒コロンビア大学国際公共政策大学院修士課程修了、46歳)

一般論として申し上げますと、委員のご指摘の通り、航空法において制限表面のうち、ヘリポートから高さ45mのところに設定される水平表面の範囲は、委員が仮に、旋回範囲が50m以上のヘリコプターが運用される場合という過程で委員が申し上げられましたので、その場合はヘリポートの中心から半径150mで定めるということは、ヘリポートから150mの位置にある高さ45m以上の物件というのは、このいわゆる航空法でいう制限表面に抵触をするということが、委員のご指摘の仮定のもとにあると、そうなるということでございます。

津村:ヘリポートから約150mの位置には政策研究大学院大学、国内法としては違法状態?

赤坂プレスセンターのヘリポートでは、ブラックホークやシーホークのような大型ヘリが日常的に離発着をしております。

ヘリポートから約150mの位置には国立大学法人政策研究大学院大学がございます。この高さは、ホームページによれば54.47m、最高高さ62.27mとなっています。これは、国内法としては違法状態ということでよろしいですね。

大臣:ヘリポートの詳細等について現在把握をしておりません

航空法におきまして、ヘリポートの委員ご指摘の制限表面、私、先ほど仮に旋回範囲が50mという仮定で申し上げましたけれども、こうした使用機材の性能等も踏まえて個別に設定されるものであるというふうに承知をしております。


ですので、ご指摘の赤坂プレスセンターのヘリポートにつきましては、米軍が使用する機材の性能ですとか、あるいはヘリポートの詳細等について現在把握をしておりません。ですので、仮定の個別のご質問についてお答えすることは困難であるというふうに考えております。

津村:(六本木の米軍の)高さ制限の内容についてどのように理解?

なぜ日本の航空行政、そして国土交通行政を所管する大臣が把握していないのかということが、そもそも問題だと思います。

赤坂プレスセンターのヘリポートは在日米軍の施設ですので、少なくとも米軍の統一施設基準が適用されているはずですが、大臣はその高さ制限の内容についてどのようにご理解されてますか。

大臣:承知をしておりません

すみません、先ほどのご質問でございますが、米軍がどのような機材を使用しているか、あるいは米軍の中の高さの制限がどういう形になっているかということは承知をしておりません。

津村:高さ制限を知らずして、大臣として十全な職責が果たせる?

赤坂プレスセンターの高さ制限を知らずして、首都圏の不動産取引や高層住宅の建設、都市計画を主管する国土交通大臣として十全な職責が果たせるんですか。

大臣:国土交通省としてご指摘の様々な情報、いま把握していない

米軍が運用する飛行場でございますが、いま日米地位協定の実施に伴う航空法の特例法で適用が除外をされているという状況でございます。航空法の制限表面の規定が適用されていないという状況であります。このため、国土交通省としてご指摘の様々な情報、いま把握していないという、そういう状況でございます。

津村:土地に課されている高さ制限を知らせてもらえていない?

例えばですね、原宿や青山の地権者の方々は自分の持っている土地に課されている本当の高さ制限を知らない、知らせてもらえていないということになりませんか。

国民の土地や建物にかかる財産権が重大な制約を受けているわけですが、そのことを国土交通大臣が知らないということはどういうことですか。

大臣:関係機関に実態を聞いて、適切に対応していきたい

一般論として申し上げますと、私も建築物の高さに関する条件が明確で、安定的に土地利用が行える環境が整っていることは望ましいというふうには考えております。航空法上の空港については告示によって制限表面等が公表されておりますので、開発事業者等においてこれらに適合するように開発の計画の作成等を行っていると承知をしています。


非公共用の航空法上の空港でない非公共用のヘリポートの周辺につきましては、開発事業者に対してヘリポート等の進入空域等と建築物の高さ等については、早い段階からヘリポート等の設置者と協議を行うようにということで促しているところでございます。


赤坂プレスセンターの周辺につきまして、現状、開発事業者等からご指摘のような懸念をこちらも把握はしておりませんけれども、先生の問題意識、承りましたので、開発事業者等、あるいは地元自治体等、関係機関に実態を聞いて、適切に対応していきたいと思っております。

津村:米軍に聞かなければいけないんじゃないですか

実態を聞く相手が間違ってるんじゃないですか。米軍に聞かなければいけないんじゃないですか。

大臣:国交省の立場では現状、なかなか申し上げることはできない

先ほど申し上げました通り、米軍の運用する飛行場というのは、日米地位協定の実施に伴う航空法の特例法で適用が除外をされているという状況にもございます。そういう意味では、なかなか直接そういう情報がやり取りをできるかどうか、国土交通省の立場では現状、なかなか申し上げることはできないと思っております。

津村:交通管制部長が日米合同委員会の民間航空分科員会に出席

答弁次第ではちょっと委員会を止めていただきますけれども、日米合同委員会には民間航空分科員会というものがございます。そこには国交省から航空局の交通管制部長がご出席になっているはずです。大臣の、何て言いますか、部下の方でございます。今日は航空局長もいらっしゃってると思いますが、そういう理解でよろしいですか。

航空局長:分科会で、意見交換をさせていただいている

平岡成哲 航空局長
平岡成哲 航空局長(東大法卒、1989年旧運輸省入省、57歳)

お答えさせていただきます。分科会におきましては、交通管制部長が確かに委員ご指摘のとおりメンバーとなっておりまして、航空管制に関する意見交換をさせていただいているところでございます。

津村:赤坂プレスセンターの高さ制限、意見交換はなぜできない?

航空管制に関する意見交換の中で、この在日米軍赤坂プレスセンターの高さ制限について意見交換はなぜできないんですか。(意見交換を)してください。

航空局長:どのような形で確認ができるか、追求していきたい

議員ご指摘ございましたので、防衛省とも連携してどのような形で確認ができるかということを追求していきたいと思います。

津村:(米軍ヘリルートの)進入表面、進入ルートの情報はお持ち?

是非ご報告をお待ちしております。

そしてこれは旧建設省の分野の問題だけではございません。在日米軍のヘリコプターの低空飛行は、2000年になってからの規制緩和による首都圏の土地の高度利用が進んで、2020年から2021年に延期された東京オリンピックを契機とした羽田新ルートの運用が開始された数年前からは、運輸交通分野はもちろん国民の生活の安全面でも大きな社会問題になってございます。


今、国土交通省の中には羽田新ルートの固定化回避の検討会というものが設けられていると思いますが、米軍ヘリの飛行ルートに関する情報は大変重要なものですけれども、高さ制限、そして在日米軍の赤坂プレスセンターにおけるこの進入表面、進入ルートの情報はお持ちですか。

大臣:新飛行経路の運用、管制機関と米軍は必要な調整を行っている

「米軍ヘリの飛行ルートに関する情報をあらかじめ持っているか」というご質問であると思います。


羽田における新飛行経路、これは羽田空港到着機とヘリコプター等の有視界飛行方式による飛行する航空機の飛行の安全を確保するために、今、特別管制空域というものを設定をしているところでございます。

特別管制空域を羽田空港の到着機が飛行する時間帯においては、米軍のヘリがこの管制の機関に連絡調整を行うということで、今、米軍のヘリは任意の高度で飛行することが可能な仕組みであるということを承知をしておりまして、現在でも羽田空港における新飛行経路の運用においては、管制機関と米軍は必要な調整を行っているというふうに承知をしております。

津村:赤坂プレスセンターの進入表面についての情報をお持ち?

端的にもう一度伺います。赤坂プレスセンターの進入表面についての情報をお持ちですか。

大臣:新飛行経路の設定によって米軍ヘリの飛行に大きなそういう影響があるという認識はしておりません

そういう意味では、管制機関と事前に連絡調整を行っているということでございますので、米軍ヘリは任意の高度で飛行することが可能であると。すなわち、新飛行経路の設定によって米軍ヘリの飛行に大きなそういう影響があるという認識はしておりません。

津村:6つの米軍飛行場及び赤坂のプレスセンターを管轄する地方防衛局が受けたこの高さ制限に関する相談件数?

データを持ってないので認識をしてないんだと思います。データを正しく入手して認識を改めていただきたいというふうに思います。


そのことに関連して、防衛省の副大臣に質問させていただきます。全国の6つの、自衛隊と共有されていない6つの米軍飛行場及び赤坂のプレスセンターを管轄する地方防衛局が受けたこの高さ制限に関する相談件数を施設ごとに教えてください。

防衛副大臣:三沢飛行場では7件、・・・、赤坂プレスセンターなし

本田太郎 防衛副大臣
本田太郎 防衛副大臣(自民党、当選回数3回、東大法卒⇒東大大学院修了、51歳)

ご質問にお答えいたします。米軍の飛行場周辺における建造物等の設置に関しまして、全国の地方防衛局等で受けた相談や確認の件数について、現時点で把握しているものを申し上げますと、令和5年度におきましては、三沢飛行場では7件、横田飛行場では18件、木更津飛行場では22件、岩国飛行場では3件、嘉手納飛行場では9件、普天間飛行場では18件となります。なお、赤坂プレスセンターについては、現時点で把握している限り、令和5年度には相談を受けておりません。

津村:(政策研究大学院大学の建設)国内法の高さ制限や米国の統一施設基準と整合?

赤坂プレスセンターのヘリポートに隣接する国立大学法人政策研究大学院大学の話を先ほど申し上げました。この建設は2005年から2006年の時期だと把握しておりますけれども、防衛省には事前に相談はございましたでしょうか。

もしあったとすれば、国内法の高さ制限や米国の統一施設基準と整合させる上でどのように対応したか、経緯を伺いたいと思います。

防衛副大臣:20年以上前のこと、確定的に申し上げることは困難

お答えいたします。当時の防衛省関係者に確認を行いましたところ、赤坂プレスセンター周辺の政策研究大学院大学の建設に際しましては、建設などの関連事業者からの情報を受け、米側に防衛省が照会をしたその旨の確認はできておりますが、当時どのようなやり取りを行っていたかなどの詳細については、20年以上前のことであり、記録も残っていないということから、確定的に申し上げることは困難な状況でございます。

津村:文書管理のルール上、正しいことなんですか

20年以上前のそのデータが記録として残ってないというのは、文書管理のルール上、正しいことなんですか。

次長:一般的に保存期間基準を定め、それに基づいて文書の管理

森田治男 防衛省地方協力局次長
森田治男 防衛省地方協力局次長(東大経済卒、1990年防衛庁入庁、57歳)

お答え申し上げます。文書管理の期間の設定等については確認をさせていただきますけれども、一般的に保存期間基準を定めまして、それに基づいて文書の管理をしております。

津村:防衛省は赤坂プレスセンターの空域制限、高さ制限についての情報は正確にお持ちなんでしょうか

それでは、先ほど国交省さんに伺ったことと同じことを防衛省にも伺わせていただきます。

最初に申し上げたように、民間の空港は航空法ですけれども、自衛隊機については自衛隊法なので防衛省、そして在日米軍との関係と言いますか、カウンターパートになってるのは防衛省でございますので、一義的には赤坂プレスセンターの運用実態について日本政府で一番詳しいのは防衛省であるはずであります。そこがさらに国土交通省とどう連携してるかということを、私は今日の質問で最も伺いたい部分でございます。


先ほど航空局長や大臣にも伺いましたけれども、防衛省は赤坂プレスセンターの空域制限、高さ制限についての情報は正確にお持ちなんでしょうか。

次長:今後米側とのやり取りの中で確認をしてまいりたい

お答えを申し上げます。米側と施設空域に関する諸課題について、日頃から様々やり取りをしております。


これまでも、先ほど副大臣からご答弁申し上げましたように、周辺の方から相談を受けたりしたこともございますし、その中で米側と調整が必要なものについては、調整をして課題の有無とかあるいは解決を図ってくるというようなことは防衛省として行ってきております。


ご指摘の赤坂プレスセンターについての現状につきましても、今後米側とのやり取りの中で確認をしてまいりたいと考えますし、また米側に対しましては安全面に配慮いたしまして、地元に与える影響を最小限にとどめるように求めてまいりたいというふうに考えております。

津村:今の段階では情報を持ってない?

「確認してまいりたい」とおっしゃったんですけど、今の段階では情報を持ってないということでよろしいんですかね。

次長:現在手元にございません

現段階では、ちょっと定かにどのような基準で赤坂プレスセンターの周辺における飛行の安全を確保するかということについて、現在手元にございませんので、これはよく確認をしてまいりたいと考えます。

津村:省内にないということなのか?

いま非常に深刻な、というか重要な答弁をされたんですけども、「手元に持ち合わせていない」というのは省内にあるけれども、私の金曜日の通告が遅かったからダメなのか、それとも通告を3日前にさせていただいたわけですけども、省内にないということなのか、どちらですか。

次長:必ずしも詳細に持ち合わせているわけではありません

防衛省からはこれまで、具体的な米側の運用等、周辺での開発等に関しまして、課題が生じた場合にそれを一つ一つ個別に取り上げるというようなアプローチでやってきたというのが実情でございます。


それで先生おっしゃるように、では一体どういう基準が適用されているのかということについては、必ずしも詳細に持ち合わせているわけではありませんので、そこは確認が必要になってくると考えております。

津村:「ない」ということですね?

「ない」ということですね。次長、「ない」っていうことですね。

次長:そのような意味ではご指摘の通り

そのような意味ではご指摘の通りかと思います。

津村:財産権を左右するような情報、政府が持ち合わせていない!?

皆さん、ちょっと私、たくさん聞きたかったんで早口で喋っちゃったんですけども、皆さんにお配りしたページの2枚目のこの記事の地図を見ていただくと、この六本木のヘリポートから1km以内にもうすでにこれだけたくさんの高層ビルが建ってるんですよ。


これがもし、米国の統一施設基準に違反してるとなったら、これどうするんですか。撤去するんですか、沖縄の鉄塔のように。沖縄の鉄塔は1000万円とか2000万円とかで撤去されたようですけれども、これだけのものが防衛大臣も国土交通大臣も合法かどうかわからない状態で既に建ってるんですよ。


少し種を明かしますと、2つの進入路が一定の幅で取れればこれでもOKになる可能性があるんですけども、じゃあその進入ルートはどこにあるんだということがわからないと、この次に新しいビル建てられないわけです。

つまり、そういうまさに財産権を左右するような情報が日本国政府が持ち合わせていないってことは、これ問題じゃないですか。中野さん、どう思われます?

大臣:防衛省ともしっかり連携をして適切に対応してまいりたい

委員の問題意識はよく承りました。先ほども申し上げましたけども、やはり地権者、開発事業者等の関係者が土地利用の条件に関する情報にアクセスできる環境を整備をするというのは一般的に望ましい、そちらの方が望ましいということを認識をしておりますので、関係の事業者、あるいは防衛省ともしっかり連携をして適切に対応してまいりたいと思います。

津村:日米合同委員会の場でこの赤坂プレスセンターの制限表面、空域制限について、しっかりとデータを入手してください

もう1回。日米合同委員会には、防衛省からは先ほどからご答弁いただいている森田さんが、地方協力局次長として日本側の防衛省の責任者として出席をされているので、今日は森田次長に来ていただいているわけですけれども。


森田次長、日米合同委員会の場でこの赤坂プレスセンターの制限表面、空域制限について、しっかりとデータを入手してください。日米合同委員会でこの空域制限の考え方をきちんと米側から伺ってください。お願いします。ご答弁ください。

次長:先生の問題意識も踏まえまして、適切に対応してまいりたい

ありがとうございます。米側とは日米合同委員会を通じたものも含めまして、施設空域に関する諸課題につきまして、常日頃からやり取りを行っております。


ご指摘の赤坂プレスセンターにつきましても、米側とのやり取りの中で確認をしてまいるとともに、引き続き米側に対して、安全面に配慮して地域に与える影響を最少にするような運用を求めてまいりたいと考えております。

また、赤坂プレスセンターに関しましては、現時点で米側から必ずしも運用上の支障が生じているということを、そういういうことを聞いている状況ではございませんけれども、防衛施設を取り巻く状況には引き続き注意を払いまして、仮にその安定的な運用に関します課題が生じるような場合には、先生の問題意識も踏まえまして、適切に対応してまいりたいと考えます。

津村:赤坂プレスセンターに関するデータを入手して政府内で共有?

今のは防衛省の答弁としてはそうかもしれないんですけども、防衛省さんがきちんと日米合同委員会の場でこのデータを入手していただかなければ、国交省も共有できないわけですよ。その結果、この土地利用、住民が困るわけですよ。

防衛省の範囲でとどまるようなことを、日米合同委員会という重要な場でされたら困るんですよ。ですから先ほど「確認済ます」とおっしゃってましたし、「今現在ないんですね」と言ったら「委員のご指摘の通りです」とおっしゃったんで、いま「ない」この赤坂プレスセンターに関するデータを入手して政府内で共有するということをもう一度ご答弁ください。

委員長:申し合わせの時間が経過しております

井上貴博 国土交通委員長(自民)
井上貴博 衆議院 国土交通委員長(自民党、当選回数5回、獨協大、62歳)

申し合わせの時間が経過しておりますので、ご協力をお願いしたいと思います。

津村:まだ(時間は)来ていないじゃないですか

まだ(時間は)来ていないじゃないですか。

次長:先生の問題意識を踏まえまして、しっかり対応してまいりたい

先生の問題意識を踏まえまして、しっかり対応してまいりたいと思います。

津村:防衛省が「日米合同委員会で確認」、国交省もきちんと共有?

最後に、国土交通大臣に伺います。
防衛省が「日米合同委員会で確認をする」というふうに先ほどご答弁ありました。それを国土交通省もきちんと共有していただくということでよろしいですね。

大臣:改善に向けて対応を検討していきたい

防衛省としっかり連携をして、関係機関と連携しながら、問題が確認された場合には改善に向けて対応を検討していきたいと思っております。

津村:次回も取り上げさせていただきます

次回も取り上げさせていただきます。終わります。

雑感

津村啓介 衆議院議員(立憲)のよく練られた「六本木の米軍ヘリポート」に係る質問。

日米地位協定の関係で航空法も自衛隊法も適用されず、航空特例法において航空法の一部のみ準用されている。

国交省はもちろん、防衛省も六本木の米軍ヘリポートの空域制限、高さ制限についての情報を持っていないことが明らかになった。国民の土地や建物にかかる財産権を左右する情報を政府が持ち合わせていないのは、たしかに大問題である。

次回の国土交通委員会での津田議員の質問に期待……。

あわせて読みたい

2024年6月1日、このブログ開設から20周年を迎えました (^_^)/
Copyright(C)マンション・チラシの定点観測. All rights reserved.