不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」

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北区長の答弁にみる、民泊条例の検討状況

来年6月15日に施行される住宅宿泊事業法(民泊新法)に向けて、東京23区内では、次の10つの区で民泊条例の骨子案などが示されたことが観測されている。

23区でAirbnbの登録件数が下から8番目の北区(約340件、12月1日現在)では、民泊条例の検討はどの程度進んでいるのか?

ヒントは、北区の定例会の花川與惣太区長の答弁にある。ただ、残念ながら北区議会では、第4回(11月)の定例会では民泊に係る一般質問はなく、第3回(9月)まで遡のぼらなければならない。

第3回定例会(9月12日)の近藤光則議員(自民党)の民泊関連質問に区長が答弁しているので、同会会議録を整理しておいた。

結論を先に言えば、9月の定例会の段階では、国のガイドラインなどを参考に条例制定を検討するとしている。

※質疑応答の詳細を読む時間のない方は、最後の「まとめ」をお読みください。


質疑応答のポイント

近藤議員(自民)の質問

質問1:民泊需要の見通し

(前略)初めに、これまでの北区内の違法民泊に関してのトラブルはどうだったのか、お答えください。
 民泊襲来・21区が住民トラブル懸念という都政新報の連載記事の中で、北区は旅館業法に基づく宿泊施設の過去10年間の推移を挙げ、2006年度から2016年度の10年間で1件しか増えておらず、都心区よりも観光拠点が乏しい北区でどれだけの民泊需要があるのか不明として、経営面を疑問視しているとの取材記事が載っていました。

これはつまり、北区では今後も宿泊施設の需要は見込めないので、民泊の届け出も余りないだろうということでしょうか。本当にそうでしょうか。私の知る限り、王子、赤羽にホテルの建設がそれぞれ始まっているし、交通の利便性を考えると、北区の見解は甚だ疑問ですが、今後の見通しをお聞かせください

質問2:マンションの民泊対策

 今まで旅館など宿泊施設が認められていなかった住居専用地域に、届け出だけで宿泊事業がされることは、区民生活に多くの懸念が予想されます。

 その一つが、分譲マンションです。この法律が施行されると、マンションの区分所有者が事業者として届け出た場合、営業が可能となります。

これを防ぐ手段として、この法律が施行される前にマンションの管理規約改正を行う必要が出てきます。私が知る区内の分譲マンションでは、7月の総会で民泊禁止の管理規約改正を行いました。

 そこで、法が施行されて無用なトラブルが発生しないように、区内の分譲マンションの管理組合に対して、これらの予防的措置ができる旨のお知らせをすべきだと思いますが、いかがでしょうか。

質問3:民泊条例の制定について

 また、この法律では、都道府県が行う住宅宿泊事業者の届け出事務に関して、希望する区が事務処理を担う手上げ方式が採用されていますが、北区としてどうするのか、お聞かせください。
 また、この法律では、保健所を持っている自治体は、営業日数を条例で定めることができるとありますが、法の施行後、民泊に関するトラブルが出た場合、営業日数などの制限を設ける措置は速やかに検討すべきと考えますが、いかがでしょうか。

区長の答弁

民泊の実態と北区の取り組みについてお答えをいたします。

回答1:観光客の増加により民泊需要は喚起される

 まず、現状の掌握についてです。
 北区内の民泊のトラブルに関しましては、苦情件数として、昨年度は12件、今年度は7月末までで10件ありました。

内容は、騒音、ごみ出し及び防犯上の心配のほかに、賃貸契約及び管理規約に違反し、無断で民泊を営業しているという施設所有者からの相談もありました。

 次に、民泊の今後の見通しについてですが、インターネットの紹介サイトを調べたところ、現在、区内には無許可で宿泊サービスを提供していると思われる施設が、約90件あります。東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を控えて、観光客等の増加に伴い、民泊の需要は喚起されていくものと認識しています。

回答2:マンションの民泊対策は区HPなどで周知

 次に、マンションの対策のご質問についてであります。
 いわゆる民泊を分譲マンションで行うことは、お住まいの皆様の生活面や安心・安全面など、居住環境に与える影響が懸念されています。

民泊への対応につきましては、それぞれのマンション管理組合の判断に委ねられるものと考えていますが、区といたしましては、ご提案の趣旨を踏まえて、国がまとめた民泊に関するマンション標準管理規約改正の参考例を示すなど、民泊によるトラブルの予防措置について、北区ニュースやホームページ、マンション管理セミナー等でお知らせをしてまいります

回答3:国のガイドライン等を参考に、条例制定等について検討

 次に、条例の制定についてお答えをいたします。
 まず、都道府県が行う住宅宿泊事業者の届け出事務等の権限の移譲についてであります。
 住宅宿泊事業法第68条では、保健所設置市等及びその長は、当該区域内において都道府県及び都道府県知事にかわって住宅宿泊事業等関係行政事務を処理することができるとされております。

区といたしましても、住宅民泊事業は地域の実情に応じた取り組みが重要であると認識しており、権限の委譲については、東京都との役割分担や事務処理の方法、財政的負担等についても検証した上で、他区の動向も注視しつつ、適切に判断してまいります。

 次に、条例の制定についてであります。
 区といたしましては、住宅宿泊事業法の趣旨を十分に踏まえて、宿泊需要への対応、地域経済の発展、観光振興、区民生活の安定といった視点を持ちながら、今後、公布される政令・省令、また国が策定予定のガイドライン等を参考に、条例制定等について検討を行う予定です。
 9月8日に、国による住宅宿泊事業法に関する連絡会がありましたが、予定より政令・省令の公布がおくれる見込みとのことで、限られた準備期間になりますけれども、法の施行に向け必要な準備を進めてまいります。

  まとめ

北区の民泊条例制定に向けた取組状況について、区長答弁をまとめると次のように、国のガイドラインなどを参考に条例制定を検討するとしている。 

  • 宿泊需要への対応、地域経済の発展、観光振興、区民生活の安定といった視点を持ちながら、今後、公布される政令・省令、また国が策定予定のガイドライン等を参考に、条例制定等について検討を行う予定

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2023年6月1日、このブログ開設から19周年を迎えました (^_^)/
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