板橋区は12月13日、「(仮称)板橋区住宅宿泊事業を実施する期間の制限を定める条例(案)の骨子」に係るパブリックコメント(意見)の募集を開始した。募集期間は12月13日から来年1月5日まで。
同骨子に記載された内容を整理しておいた。
条例制定の目的は、生活環境の配慮
条例制定の目的は、「区民の生活環境に十分配慮しながら、適切な(宿泊)事業活動を求めるため」とされている。
1 目的
(前略)地域の生活環境の悪化を防止する為に必要であるときは、法第 18 条において条例による区域を決めて宿泊事業を実施する期間を制限できることになりました。
板橋区ではこの制度を利用し、区民の生活環境に十分配慮しながら、適切な事業活動を求めるため、住宅宿泊事業の実施に対し一定の制限を設ける条例の制定をします。
この内容について、より多くの区民の皆さんからご意見をいただき参考としながら、さらに検討を進めていく予定です。ぜひ、ご意見をお寄せください。
条例(案)骨子の内容
住宅専用地域で平日の民泊は禁止、ただし、家主居住型の民泊は規制の対象外とされている。
法第 18 条の規定に基づき区域を定めて事業を実施する期間を制限する。
- (1)制限する区域
良好な住居の環境を保護するため、住宅専用地域(第一種低層、第二種低層、第一種中高層、第二種中高層)を制限区域とする。- (2)制限する期間
平日の住環境を保護するため及びいたばし花火大会や板橋区民まつりをはじめとした観光事業が週末に催されることが多いことから、日曜正午から金曜正午までを規制する。(ただし国民の祝日の前日を除く。)- (3)その他
法の趣旨である必要最低限の規制とするため、住宅宿泊事業者が自ら住宅宿泊管理業務を行うもの(家主居住型)など苦情等に即時に対応できるものは規制の対象外とする。
板橋区の民泊条例案が、他の区と大きく違うのは、家主居住型(≒オモテナシ型)には規制をかけていないこと。
すでに民泊条例の骨子案を公表している9つの区のうち、6つの区(大田、練馬、杉並、世田谷、新宿、中野)は住居専用地域での民泊を規制している。あとの3つの区はやや変則的。文京区は住居専用地域のほか、文教地区なども民泊規制エリアに加えている。千代田区は、文京区地区などが民泊規制エリア。目黒区は区内全域で、平日の民泊を禁止している。
民泊条例の施行までの日程
民泊条例(案)骨子のパブコメを経て、来年3月15日に施行することで進められる。
- 17年12月
板橋区版ガイドライン(手引き)作成 - 18年2月
第 1 回区議会定例会に条例案提出 - 18年3月15日
住宅宿泊事業法の準備行為(届出)開始 - 18年6月15日
住宅宿泊事業法・区条例の施行