練馬区が12月6日に公表した条例の骨子案によると、住宅地で平日の月曜正午から金曜正午までの民泊営業が禁じられている。
練馬区も民泊規制、住宅地は平日禁止(日経記事)
練馬区が12月6日に公表した条例の骨子案によると、住宅地で平日の月曜正午から金曜正午までの民泊営業が禁じられている。
民泊独自規制、東京都練馬区も 平日は禁止
東京都練馬区は6日、住宅の空き部屋に旅行客らを有料で泊める「民泊」について、法律に上乗せし区独自で規制する方針を決めた。公表した条例の骨子案によると、住宅地で平日の月曜正午から金曜正午までの営業を禁じる。2018年2月に条例案を区議会に提出し、同年3月の施行をめざす。
区面積の約75%を占める「住居専用地域」で、民泊の営業を主に週末や祝日に限定する。民泊を巡っては、旅行客の騒音やごみ出しなどのトラブルへの懸念がある。練馬区は条例で、営業を始める事業者に近隣住民への事前説明を義務付ける。周辺の生活環境を保全する措置も求める。(以下略)
(日経新聞 12月6日)
念のため、練馬区内のAirbnbの登録状況を確認しておこう。
練馬区内のAirbnbの登録件数、23区では下から2番目
練馬区内のAirbnbの登録件数(231件)は、23区では下から2番目、決して多いわけではない(12月1日現在)。
「Airbnb国内登録件数5.5万件(前月比2.5%減)」より
練馬区内のAirbnbの登録件数は増加し続けている(次図)。この1年で189件から231件、率にして22%の増加。
(AirbDatabankデータを元に作成)
民泊条例の制定方針が報道されたのは練馬区が8件目
これまでに民泊条例案の骨子を示したのは下記7つの自治体。
練馬区の民泊営業の禁止期間は、文京区、杉並区、世田谷区、横浜市、新宿区と同様だ。
- 文京区(12月4日)、杉並区(11月24日)、世田谷区(11月20日)、横浜市(11月19日)、新宿区(11月15日)
住居専用地域では月曜日から木曜日まで営業を禁止 - 北海道(10月30日)
住居専用地域では平日以外の約60日以内、小中学校周辺は約110日以内に制限 - 京都市(10月25日)
住居専用地域では観光閑散期の1~2月に限定し、60日程度に営業日数を制限