不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」

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『負動産地獄 その相続は重荷です』文春新書

不動産事業プロデューサー牧野知弘氏の新著『負動産地獄 その相続は重荷です』文春新書(2023/2/17)を読了。

負動産を相続する可能性がある人にとって、読んでおきたい1冊。

朱書きは、私のメモ。


もくじ

相続対策が支える不動産膨張マーケット

新築分譲マンションの購入の多くは、相続対策を目的とした高齢者によるものであるという指摘。

相続対策が支える不動産膨張マーケット

(前略)なぜ不動産が好調なのかを正確に報道すべきはずのメディアも、実態をよく理解していません。マンションが売れていれば、「マーケット好調、早く買わなければますます値上がりか」などと煽るだけで、この事象の裏に潜んでいるリスクについて論考することは稀です。

(中略)

実は新築分譲マーケットにおける購買者の多くは、高齢者名義での購入で、その目的が相続税対策にあることについては見事に抜け落ちています。

読むほうも、マンションといえば、都会生活にあこがれる若者が住宅ローンで背伸びして買うマイホーム、などという一時代前の価値観でこうした記事を読んではいけないので
す。

しかし考えなければならないのは、こうしたいびつな動機で不動産に対する投資を促していく現在の相続税に対する考え方は、確実に不動産マーケットを歪めていくということです。アパートの節で述べたような需要のないエリアでの相次ぐ供給、タワマンの節で述べたような膨大な負債を背景とした「出口なき」過大投資は、将来において確実にツケとなって戻ってくるでしょう。


本来であれば詳細なマーケティングを行って需要のあるエリアに需要に見合った不動産を供給していくべきものですが、目の前の相続税対策に不動産が有効であるという理由が優先され、これにローンという将来負債を負わせる荒療治が横行しています。

こうした不自然な相続対策投資が、サステナブルな環境や人間社会の実現にも全くそぐわないものとなっていることには、社会的にももっと警鐘を鳴らしていくべきだと考えます。

(P93-94/第2章 相続対策が不動産問題を生む)

※国税庁が相続税対策としての行き過ぎた「タワマン節税」の防止に乗り出した。これによりタワマン・バブルは弾けるのか。

23区には120棟・6万戸の超高層マンションの開発余地があるのだが(マン点推計)、今後の展開に目が離せない。

超高層マンションの開発予定(23区)
タワマンは今後どのくらい供給されるのか? 」より

家族信託のメリット・デメリット

家族信託であれば、委託者(親)が元気なうちから受託者(子)による資産運用を開始することができる。

家族信託のメリット・デメリット

(前略)この仕組みの使い勝手が良いのは、親が認知症になると、通常は預貯金の引き出しや不動産の売却などができなくなってしまいますが、家族信託を行っていれば、受託者が判断してそれらの業務を行うことができることにあります。

(中略)

家族信託であれば、契約締結後から、委託者がまだ元気なうちでも、受託者による管理や運用がスタートしますので、委託者から見ても運用状況をつぶさに観察でき、安心です。
また後見人を指名すれば報酬が必要となりますが、家族であれば気にする必要がないでしょう。もし認知症になった時も、相続対策としての不動産投資など積極的な対策も取りやすくなります。

また遺言書ではできない、いくつかのメリットがあります。通常の相続では一次相続の段階で二次相続について相続先を規定できませんが、家族信託では可能となっています。
不動産を共有で相続させても、管理処分権限を受託者一人にしておけば、受託者の判断で、共有不動産の管理や処分が可能になります。(以下略)

(P166-167/第5章 「負の相続」にならないために)

※不動産に限らず、金融資産も含めて家族信託がベスト。弁護士や司法書士の食い物にされる後見人制度は避けるべし。『成年後見人制度の闇』は深い……。

相続税を100%にすると?

相続税を100%にすれば、世の中は劇的に変るという。

相続税を100%にすると?

(前略)しかし、先述したようにこれでは財産が子に移転するのがあまりに遅い。そして実際に相続する頃には子供も定年を迎えているような年齢になり、さらに財産が死蔵されていきます。

ならばいっそのこと、やや暴論ではありますが、相続が発生したら基本的にはすべての財産は国庫に帰属する制度に改めてみたら社会はどう変わるでしょうか。相続税100%の提案です。そのかわり、一定額までの贈与については贈与税フリーにします。アメリカは相続の際には配偶者は相続税フリーですが、同様にたとえば配偶者への贈与はフリー、子供に対しては子供の年齢が50歳になるまではフリーにして、財産移転を急がせるのです。

それではいくつになったら死ぬかわからないし、財産贈与したあと想定より長生きしてしまったらお金に困るじゃないかという意見もあると思いますが、贈与した子供から親に対する生活資金の贈与についてもフリーにすれば良いと思います。親から子への贈与は子が50歳まではフリー、子から親への親孝行贈与は常にフリーにするのです。

このようにすれば世の中は劇的に変わるはずです。まず相続税対策は全部なくなります。やる必要がないからです。(以下略)

(P223-224/第6章 相続をどうすればよいのか)

※政治家の相続税は、世襲に応じて累進課税がよろしい
・1世:10~55%
・2世:66%
・3世:99%

本書の構成

6章構成。全239頁。

  • 第1章 激増する「いらない相続」
  • 第2章 相続対策が不動産問題を生む
  • 第3章 いらない不動産
  • 第4章 おひとりさまの相続
  • 第5章 「負の相続」にならないために
  • 第6章 相続をどうすればよいのか

負動産地獄 その相続は重荷です

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2023年6月1日、このブログ開設から19周年を迎えました (^_^)/
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