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羽田新ルート|なぜ「延長進入表面」が設定されないのか【追加あり】

公聴会の対象として「制限表面(円錐表面及び外側水平表面)の変更」とあるが、なぜ、「延長進入表面」は対象でないのか?


もくじ

航空法に基づく東京国際空港の円錐表面及び外側水平表面の変更に関する告示(別図)
羽田新ルート|公聴会10月29日@新宿文化センタ」より

 

羽田空港についての円錐表面及び外側水平表面の追加
羽田新ルート|教室型説明会の次は公聴会!?」より

「羽田空港のこれから」に電話照会

「羽田空港のこれから」に掲載されている電話窓口(0570-001-160)に聞いてみた。

  • 当方:公聴会の対象として「円錐表面、外側水平表面の変更」となっていますが、なぜ、「延長進入表面」は対象でないのですか?
  • 相手:確認します。
    (電話保留)
  • 相手:「ない」ということです。

  • 当方:どういう意味ですか?
  • 相手:答えを持ち合わせていないということです。
  • お知りになりたければ、「高さ制限回答システム」か、国際航空局にお問い合わせください。

  • 当方:国際航空局(?)の連絡先を教えてください。
  • 相手:こちらでは分からないので、お調べください。

相変わらず使えない電話窓口

航空局の担当者に電話照会

「羽田空港のこれから」に電話照会している最中に、公聴会の開催案内文書の文末に「お問合わせ先」が掲載されていたことに気が付いた(最初からこちらに電話すればよかった)。

国土交通省航空局 首都圏空港課の川津氏(直通 :03-5253-8716)に電話で聞いてみた。

  • 相手:結論から言えば、延長進入表面は設定しないということです。空港によって高さが違うのですが(略)、今回設定する円錐表面と外側水平表面は延長進入表面よりも厳しいんです。

  • 当方:高さ制限のより厳しい円錐表面と外側水平表面を設定すれば、延長進入表面の設定は必要ないということなんですね
  • 相手:その通りです。
  • 当方:今回設定される外側水平表面の高さは、既存の高さと同じなのでしょうか?
  • 相手:同じです。約300mになります。

 

空港標点から北西に伸びている既存の延長進入表面があることを勘案すると――

延長進入表面の先端高度は、15000m×1/50=300mとなり、既存の「円錐表面及び外側水平表面」と新規の「円錐表面及び外側水平表面」で、羽田新ルートに係る「延長進入表面」をカバーできるということなのであろう。

航空局の担当者に電話照会(追加)

高さ制限のより厳しい円錐表面と外側水平表面を設定すれば、延長進入表面の設定は必要ないということだったのだが、改めて、東京航空局HPに掲載されている「制限表面概略図」を見てみると、延長進入表面が円錐表面・外側水平表面よりも下に描かれている(次図の青点線)。

川津氏の回答と矛盾しているようだったので、再度、航空局の担当者に電話照会してみた

「円錐表面及び外側水平表面」と新規の「円錐表面及び外側水平表面」
制限表面概略図|東京航空局」に加筆

 

川津氏は不在だったので、山本氏に対応していただいた。

なかなか要領得ない説明だったのだが、ようするに上図に間違いはないが、一般的な図なので今回の羽田新ルートの場合に合致していないということだった(円を描いている「標点」の位置と進入表面がスタートする位置が変われば、進入表面は円錐表面・外側水平表面の上に描かれる場合もある)。


山本氏は、今回の当職の指摘を踏まえ、現在公開している公聴会のページに、羽田新ルート説明用の制限表面概略図を追加することを検討すると回答(追加するとは明言せず)。

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