昨日のブログ「23区ではどこの国籍の人口が多いのか?」で、東京23区の総人口約936万人のうち外国人は約40万人で、そのうちの約4割(約16万人)が中国人とダントツで多いことを紹介した。
移民の受け入れに厳しい日本で、なぜ中国人が増加しているのか?
都内に住むの中国人は、どういう人たちなのか?
ざっくり言うと
- 在留資格1万人超えは、永住者、留学、技術・人文知識・国際業務、家族滞在
- 永住者が32%、留学生が24%
- 「永住者」の人口がうなぎ上り
- 20代・30代が多い
- 在留資格要件緩和(10年⇒5年)で永住者が増加?
「23区ではどこの国籍の人口が多いのか? 」より
在留資格1万人超えは、永住者、留学、技術・人文知識・国際業務、家族滞在
法務省が公表している「在留外国人統計」のなかに、「道府県別 在留資格別 在留外国人(その1 中国)」(2015年12月末現在)のデータが掲載されている。
東京都に住む中国人で、在留資格として1,000人以上を占めているのは次の11種類の資格。
- 1位:永住者(55,675人)
- 2位:留学(41,122人)
- 3位:技術・人文知識・国際業務(21,237人)
- 4位:家族滞在(21,012人)
- 5位:日本人の配偶者等(7,842人)
- 6位:定住者(7,140人)
- 7位:技能(5,545人)
- 8位:経営・管理(3,534人)
- 9位:永住者の配偶者等(3,267人)
- 10位:特定活動(3,058人)
- 11位:企業内転勤(2,135人)
各在留資格の内容(日本で行うことができる活動範囲と例示、在留期間)は、入国管理局の在留資格一覧表で知ることができる。
たとえば、上位4つの在留資格の内容は次の通り。
- 【永住者】法務大臣が永住を認める者(入管特例法の「特別永住者」は含まれない)。在留期間は無期限。
- 【留学】大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生。在留期間は3か月~4年3か月。
- 【技術・人文知識・国際業務】(例示)機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等。在留期間は3か月~5年。
- 【家族滞在】在留外国人が扶養する配偶者・子。在留期間は3か月~5年。
永住者が32%、留学生が24%
東京都の中国人の在留資格別人数の割合をを可視化してみた(次図)。
在留期間が無期限の「永住者」が約3割。
「留学(24%)」「技術・人文知識・国際業務(12%)」「家族滞在(12%)」の合計が約半分を占めている。
「永住者」の人口がうなぎ上り
では、どの在留資格の人口が増えているのか?
在留資格上位4位の人口の推移をグラフにしてみた(次図)。
「永住者」の人口がうなぎ上りであることが分かる。
※「永住者」の人数には「永住者の配偶者等」は含まれていない。
2011年の東日本大震災で減少した留学生の数は、その後回復していない。
20代・30代が多い
都内に在留している中国人の男女別の年齢構成も確認してみた。
「在留外国人統計」の「都道府県別 年齢・男女別 在留外国人 (その1 中国)」のなかに掲載されている年齢別・男女別のデータを可視化したのが次図。
20代と、30代の人口が多いことが分かる。
ちなみに、都内の日本人の年齢・男女別人口の分布は次図のとおり。
「住民基本台帳による東京都の世帯と人口(平成28年1月)|東京都」データを元に筆者作成
都内の中国人と日本人の年齢構成が分かるように、上の二つのグラフを合わせたのが次図。
※縦軸は、各国籍の総人口に占める各年齢の人口が占める割合を示す。
都内の在留中国人の年齢構成が圧倒的に若いことが一目で分かる。
在留資格要件緩和(10年⇒5年)で永住者が増加?
なぜ中国籍の永住者(一般永住者)が増えているのか?
法務省の「永住許可に関するガイドライン」によれば、永住許可を得るためには、次の3つの要件を満たすことが求められている。
(1)素行が善良であること
(2)独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
- (ア)原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
- (イ)以下は省略
素行良好で、独立生計可能な資産または技術を持って、10年以上在留すれば永住許可が得られるということだ。
さらに、総合規制改革会議の「規制改革の推進に関する第3次答申」(平成15年12月22日)により、「我が国への貢献が認められ5年以上の在留実績により永住許可」されるようになったようだ。
原則10年在留に関する特例
- (1)日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
- (2)「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
- (3)難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること
- (4)外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること
少子高齢化に向かって、移民の扱いをどうするのかという具体的な議論が進まないうちに、都内では中国人の「永住者」が増加し続けているのである。
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