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家賃支援給付金、サブリースが除外されている件(政府回答)

第203回国会(20年10月26日~12月5日)の参議院の質問主意書を眺めていて、ずいぶんとマニアックな質問主意書があることに気が付いた。


もくじ

個人得票数が全国で2番目に少ない浜田議員(N国)だが、質問件数ではダントツ…

質問者が誰なのか、多くの人はすぐに気づいたに違いない。議員の名前は分からなくても、NHKから国民を守る党の所属であることは分かるはずだ。N国党首の立花孝志氏が参院選埼玉県選挙区補欠選挙に立候補し、参議院議員を自動失職したため繰り上げ当選したタナボタ議員。個人得票数が全国で2番目に少ない 浜田 聡氏(42歳)である。

へんな人かと思いきや、必ずしもそうではない。東大教養学部理科3類に入学後、教育学部身体教育学コース進学・卒業。大学院教育学研究科で2年間を過ごした後、京都大学医学部へ再入学し卒業。岡山県内の病院で放射線科医としての勤務経験を持つ、なんともユニークなキャリアの持ち主なのである。

 

浜田 聡 参議院議員
浜田 聡 参議院議員(1期、所属会派はみんなの党、東大教育学部⇒京大医学部卒、42歳)

 

参議院では下記4つの役職に就いている(11月24日現在)。

  • 財政金融委員会
  • 行政監視委員会
  • 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
  • 国民生活・経済に関する調査会

浜田氏がユニークなのはキャリアパスだけでなく、質問主意書の件数の多さだ。今国会だけでも全22件のうち、下記に示す8件(36%)も投じている(11月24日現在)。

※( )内の数字は、提出番号。

  1. (9)日本放送協会から債権回収関連業務を委託されている法人による業務が弁護士法第七十二条に抵触するか否かに関する質問主意書
  2. (14)環境事務次官による炭素税への言及に関する質問主意書
  3. (15)公務部門の障害者雇用の実態と今後の対策に関する質問主意書
  4. (16)民間企業の障害者雇用の実態と今後の支援策に関する質問主意書
  5. (17)「毎月分配型投資信託」金融商品の過剰な分配金支払いによる構造的な元本割れの可能性に関する質問主意書

  6. (18)家賃支援給付金において、サブリースが除外されている件に関する質問主意書
  7. (19)日本放送協会とその委託業者間の業務委託契約書の契約内容が弁護士法第七十二条に抵触するか否かに関する質問主意書
  8. (21)マスクの代用としてフェイスガード等を用いることに関する質問主意書

浜田議員がサブリースをテーマに質問主意書を提出したのは、前々国会(第201回国会)に続いて2回目。

前々回の「いわゆる家具・家電付の賃貸マンションにおける放送法六十四条の「受信設備を設置した者」の解釈に関する質問主意書」に課係る内容については、「サブリース契約、未だ無人居室のNHK受信契約の扱いについて(政府回答)」参照。

 

このブログの読者は不動産に関心を持たれる方が多いので、今回の「家賃支援給付金において、サブリースが除外されている件に関する質問主意書」の質疑応答文書も整理しておこう。

質問:サブリース、家賃支援給付金の対象除外理由?

家賃支援給付金において、サブリースが除外されている件に関する質問主意書経済産業省により、家賃支援給付金の支給が始まっているが、当該制度の趣旨は、新型コロナウイルスによる売上減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減するためであると承知している。

しかし、家賃支援給付金は250万件の申請を想定していたところ、本年11月1日時点で約66万件の申請にとどまり、予算が余るとの報告があると承知している。

これは家賃支援給付金の支給条件のハードルが高く、使い勝手が悪いからであり、今後、当該制度の趣旨に則り、使い勝手よく、ハードルを下げる必要性があると考える。

その一つとして、家賃支援給付金の対象外とされている、いわゆるサブリースを対象とすることを提案したいと考えるところ、政府がサブリースを家賃支援給付金の対象から除外している理由を伺いたい

また、今後追加支援を検討するにあたって、サブリースも家賃支援給付金の適用対象として追加することについて、政府の見解を伺いたい。

なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から7日以内での答弁は求めない。国会法第75条第2項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から21日以内には答弁されたい。

回答:賃貸借契約等に基づいて直接占有し・・・

御指摘の「家賃支援給付金の対象外とされている、いわゆるサブリース」の意味するところが必ずしも明らかではないが、家賃支援給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上げの減少に直面する事業者の事業継続を下支えし、土地代金又は家賃の負担を軽減するために支給するものであるため、自らの事業のために他人の所有する土地又は建物を賃貸借契約等に基づいて直接占有し、当該土地又は建物の使用及び収益をするための対価として金銭を支払った事業者に対して当該給付金を支給することとしている。

賃貸経営を行うオーナーからサブリース業者が賃貸物件を借り上げて(賃貸借契約等に基づいて直接占有していない)、賃貸物件の入居の有無に関わらずオーナーに保証賃料が支払われる(当該土地又は建物の使用及び収益をするための対価と必ずしも一致していない)から対象外だというのが政府の見解なのか……。

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2023年6月1日、このブログ開設から19周年を迎えました (^_^)/
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