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羽田新ルート|落下物防止対策などに関連した告示・通達に係るパブコメ

国交省は12月12日、「航空法施行規則第210条・・・告示等の制定等について(案)」のパブリックコメントの受付を開始(次図)。

落下物防止対策や航空機落下物被害者救済などに係るパブコメ


パブコメのタイトルを見て、羽田新ルート関連のことだと気づく人はほとんどいないのではないだろうか。

  • 航空法施行規則第210条第1項第10号、第227条第1項第7号及び第232条第1項第7号チの規定に基づき国土交通大臣が必要と認める事項を定める告示等の制定等について(案)

そもそも電子政府の総合窓口e-Govイーガブの「パブリックコメント(意見募集中案件一覧)」をチェックしている人でなければ、このパブコメに気づくことはできない。

 

何のパブコメかと言えば――

羽田新ルートが都心上空を通過するので、「落下物防止対策」と「航空機落下物被害者救済」に関連した告示・通達の内容に関する意見募集。

1.背景

(略)平成32年の東京オリンピック・パラリンピック開催等に伴う航空需要の増加が予想されるなか、東京国際空港の飛行経路の見直し等による空港処理能力の拡大方策を検討する上でも、部品等の脱落を防止する対策(以下「落下物防止対策」という。)や部品等の脱落によって生じた損害の被害者の保護(以下「航空機落下物被害者救済」という。)を図ることが不可欠である。
このような状況を踏まえ、(略)国土交通大臣が必要と認める事項を定める告示を新たに制定し、関係する通達の整備を行うものとする。

 

「概要」は、見出しがやたらと長くて一般人には何のことかサッパリ分からないのではないのか。

2.概要

  • (1)航空法施行規則第210条第1項第10号、第227条第1項第7号及び第232条第1項第7号チの規定に基づき国土交通大臣が必要と認める事項を定める告示(案)の制定
    国土交通大臣が必要と認める事項として、(略)その損害の補償に要する費用の額のうち該当航空機の数に応じて按分して得た額を負担する旨を約していることの証明について告示で定める。

  • (2)航空機落下物防止及び落下物被害に対する補償の充実策(案)について
    落下物防止対策及び航空機落下物被害者救済制度の運用を開始するため、同制度の運用に必要となる誓約書(略)及び協定書(略)の署名の有無を確認し、航空機落下物に係る対策が適切に確保されるよう対策を講じていくこととする。(以下略)

  • (3)航空運送事業及び航空期使用事業の許可並びに事業計画変更の認可及び届出の取扱要領(平成12年空事第17号、空機第91号、空航第102号)の一部改正
    事業計画許可申請書の様式に、航空法施行規則の改正に伴う事項を追加する。

 

パブコメ受付期間は18年12月12日~19年1月10日。

2020東京オリンピック・パラリンピックに向けた羽田新ルート運用開始につき、国交省は着実にコマを進めている……。

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2024年6月1日、このブログ開設から20周年を迎えました (^_^)/
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