Airbnbは3月15日付で「住宅宿泊事業の届出に関するよくあるご質問」を公開している。
全17問のなかから、気になるFAQを5つ拾って、雑感を記しておいた。
- 届出番号を記入しないとどうなる?
- 虚偽情報を登録するとどうなる?
- 非掲載後、すでに受け付けている予約を放置しておくとどうなる?
- 住宅宿泊事業の届出を行った場合、課税される?
- 届出番号はリスティングページで閲覧できる?
下記の※文章は筆者の雑感。
届出番号を記入しないとどうなる?
Airbnbサイトに表示されなくなる。
Q. リスティングページを更新しないとどうなるのでしょうか。
A. 非掲載となったリスティングはプラットフォーム上に掲載されません。したがって、非掲載の間、予約を受け付けることができなくなります。
上記のような状況をお避けいただくためにも、住宅宿泊事業法に基づく届出を行い、届出番号を取得の上、リスティングページに記入していただきますようお願い申し上げます。
※無届民泊は住宅宿泊事業法施行日(6/15)以降、Airbnbサイトに表示できなくなる。すでに届出受付日の前日(3/14)以降、Airbnbサイト表示物件数は各地で頭打ちもしくは減少していることが観測されている(次図)。
(AirbDatabankデータをもとに作成)
虚偽情報を登録するとどうなる?
行政機関は当該情報に基づいて後日あなたの法令遵守関して確認の連絡を行うことができるとされている。
Q. 故意に虚偽の情報を登録した場合どのようなことがおこりうるか、教えて下さい。
A. かかる行為は禁止されています。重要なこととして、住宅宿泊事業法は、ホストに対して自らの届出番号を記入して通知することを求めています。
Airbnbでは、メールアドレス、届出に使用された氏名、届出に使用されたリスティングの住所の記入を求めます。ご提供いただいた届出番号その他の許認可等は機械的にリスティングページに表示され、表示された情報は(ページを閲覧する)国や自治体の行政機関が正当なものか視認することを助けます。
Airbnbは、法令を遵守するため、日本に所在するリスティングについて、記入された(1)届出番号その他の許認可等、(2)氏名、(3)メールアドレスおよび(4)リスティングの住所を観光庁に対して法令の定めに従い定期的に開示できます。
万が一、不正確または不正な情報を記入された場合、上記の情報は記載された状態で行政機関に開示されうるため、行政機関は当該情報に基づいて後日あなたの法令遵守関して確認の連絡を行うことができます。
※虚偽情報であってもAirbnbサイトに機械的に表示される(Airbnbはノーチェック)。行政機関が逐一チェックしなければ、違法民泊が放置される可能性がある。
非掲載後、すでに受け付けている予約を放置しておくとどうなる?
予約を放置しておくとペナルティを食らう。
Q. 私のリスティングが非掲載となりました。非掲載後の予約がある場合には、どのような点に気をつければよいでしょうか。
A. 2018年6月15日以降の予約に関して、ホスティングをするための正当な理由(許認可等)をお持ちでない場合には、旅館業法に違反しているのではないかという疑義をうける場合があります。
非掲載後の予約のキャンセルを希望される場合には、Airbnbの課すホストペナルティが発生する場合がございます(詳しくはこちらをご確認ください)。上記のような状況をお避けいただくためにも、住宅宿泊事業法に基づく届出を行い、届出番号を取得の上、リスティングページに記入していただきますようお願い申し上げます。
※非掲載後の予約をそのまま放っておくと、2回目以降のキャンセル料として、チェックイン7日前までのペナルティ50ドル、チェックイン7日前を切ってからのペナルティ100ドルが課せられる。
住宅宿泊事業の届出を行った場合、課税される?
私ども(Airbnb)は税務・法務上の助言を行うことができません。
Q. 私が、住宅宿泊事業の届出を行った場合、私は課税されますか。
A. 大変恐れ入りますが、私どもは税務・法務上の助言を行うことができません。
しかし、一般的に、届出を完了しているか否かにかかわらず、所得が発生している場合には、日本の法令に基づいて所定の税金を適切に申告する必要があると言われています。税理士又は最寄りの税務署に必ずご相談頂ますようお願いします。
※日本の法令に基づいて所定の税金を適切に申告する必要があるという、遠回しな言い方ではあるが、課税されるのは言わずもがな。
届出番号はリスティングページで閲覧できる?
6月15日以降、届出番号等をリスティングページで閲覧できる予定。
Q. ゲストとして、予約した日本のリスティングについて、届出番号等はどのようにして確認することができますか?リスティングのページ上で届出番号が見つかりません。
A. 今後、詳細はお知らせ致しますが、2018年6月15日より届出番号等をリスティングページで閲覧できることを予定しております(なお、新機能のリリース前には表示されておりません)。
※「ゲストとして、予約した日本のリスティング(物件)について」は届出番号等が確認できるとしている。予約していない第三者には届出番号等は確認できないという意味か……。
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