不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」

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居住目的外の外国人投資、マンション価格高騰の一因か?吉川里奈議員(参政党)が政府にルール作りを迫る

第217回国会(25年1月24日~6月22日)の衆議院「国土交通・法務連合審査会」において5月14日、 吉川里奈 衆議院議員(参政党)により「老朽化マンションの管理・再生を進めるための区分所有法改正案」に関連して、外国人の不動産取得問題の質疑(5分間)があった。

 ネット中継録画をもとに、テキスト化(約2千文字)しておいた。

※時間のない方は「質疑応答のポイント」と最後の「雑感」をお読みいただければと。


質疑応答のポイント

吉川里奈 衆議院議員(参政党)

吉川里奈 衆議院議員(参政党)

吉川里奈 衆議院議員(参政党、当選回数1回、大阪府立大学(現・大阪公立大学)看護学部看護学科卒、37歳)

吉川:外国人による居住を伴わない投資目的の取得について必要に応じたルールを設ける考えがあるのか

本日は、マンション関連法令に関して質問をしてまいります。

現在、都心の新築マンションの2から4割が外国人に購入され、その数は前年比で約40パーセント増加していると報じられています。建築コストの上昇に加え、外国人を含む投資需要の高まりも価格上昇の一因とされています。


こうした中、実際に住む人に向けて短期転売を防ぐ特約を設ける事業者も出ております。

不動産は単なる資産ではなく、私たち国民が祖先から受け継いだかけがえのない国土であり、主権や安全保障にも関わります。しかし、日本では他国と異なり、外国人による不動産取得にほとんど制限がありません。

買収の拡大が続けば、地域の秩序や国民の生活基盤が脅かされることを強く懸念しております。住民は国民生活の根幹です。

本来の居住目的から外れ、投資や商用利用が優先されれば、必要とする人々の手に届かなくなる恐れもあります。


海外ではすでに対策が進んでいます。
カナダでは住宅価格の高騰を受け、外国人の住宅購入を2年間禁止しています。オーストラリアも深刻な価格上昇を背景に、今年の4月から既存住宅の外国人購入を禁じました

いずれも住宅は住む人のためのものという原点に立ち返った措置であります。一方、日本ではこうした規制はなく、外国人需要の拡大は看過できません。


こうした状況を踏まえれば、外国人による不動産取得の拡大が住宅市場や国民の居住環境に与える影響を的確に把握することが不可欠です。しかし、国交省ではその実態の把握や分析が行われていないと伺いました。


ここで、外国人に対する不動産取得の実態について国交省として把握と分析を行うべきではないか

また、カナダやオーストラリアの例を踏まえ、外国人による居住を伴わない投資目的の取得について必要に応じたルールを設ける考えがあるのか
以上2点、大臣に見解を伺います。

中野大臣:不動産市場の動向把握に努めているところ

中野洋昌 国交大臣

中野洋昌 国交大臣(公明党、当選回数5回、東大教養卒⇒コロンビア大院卒、47歳)

 

お答えを申し上げます。

まず、住宅不動産政策を所管する国土交通省としましては、居住の安定確保や良質な住宅ストックの形成等を図る観点、そして不動産市場における取引が適正に行われているか把握する観点などから、日頃から不動産取引の主体や価格、頻度など不動産市場の動向の把握を進めていくことは必要であるというふうに認識しております。


不動産市場においては、我が国に居住し、あるいは経済活動を営む方々に対しまして、住居やオフィスなどの社会活動の基盤となる不動産が適切に提供されることも重要でございます。


こうしたことから、現在のように不動産価格が上昇する局面におきましては、不動産取引の分析を深めていくことは一層重要になっていると考えておりまして、例えば実需に基づかない投機的な取引が横行する状況になっていないかなど、これはご指摘の外国人の取引の状況も含めまして、不動産市場の動向把握に努めているところでございまして、住宅市場における居住の実態やニーズの変化などの把握にまずはしっかりと進めてまいりたいというふうに考えております。

吉川:外国人所有の増加が進むマンションでは管理上の課題も顕在化

ぜひ、早急に対応をよろしくお願いいたします。

また、外国人所有の増加が進むマンションでは管理上の課題も顕在化しています。例えば、海外在住の所有者との連絡が容易ではなく、言語の壁も存在します。さらに裁判手続きにおいては国際的なやり取りが必要となり、管理組合にとって大きな負担となっております。


今回の法改正はこうした課題にどのように対応しているのかをお聞かせください。

民事局長:関連諸制度を利用していただけるよう、適切に周知・広報

竹内努 法務省民事局長

竹内努 法務省民事局長(一橋大卒、58歳)

お答えいたします。

まず本改正法案でございますが、区分所有建物の管理の円滑化等を図るものでありますが、ご指摘のような裁判手続きに関する特別の規定を設けるものではないこと、ご理解いただきたいと思います。


他方で、委員ご指摘の通り、区分所有者が国内に住所を有しない場合には、区分所有建物の管理に支障が生じる恐れがあります。


そこで本改正法案では、区分所有者は国内に住所等を有せず、または有しないこととなる場合には、その専有部分より共用部分の管理に関する事務を行わせるため、国内に住所等を有するもののうちから国内管理人を選任することができることとしております。


本改正法案では国内管理人の権限が明確にされておりまして、管理者等においても建物の管理を円滑に行うことが可能になると考えられます。

法務省といたしましては、各管理局面の実情に応じて関連諸制度を利用していただけるよう、その制度内容等を適切に周知・広報してまいりたいと考えております。

吉川:取得目的に応じた規制の導入を強く求め

国外在住者区分所有者が管理人を選任できるとはいえ、任意となっておりますので、住宅は住む人のためのものと思います。

取得目的に応じた規制の導入を強く求め、私の質問を終わります。ありがとうございました。

雑感

参政党の吉川里奈議員が取り上げた外国人による不動産取得問題は、マンション価格の高騰や国民の住環境への影響を考える上で見逃せないテーマだ。

都心の新築マンションの2~4割が外国人に購入されている現状や、カナダやオーストラリアが導入済みの規制事例を踏まえ、吉川議員は日本でも実態把握とルール作りを強く訴えた。また、外国人所有による管理の混乱や地域コミュニティへの影響も浮き彫りに。

こうした問題は、私たちの生活や国土の未来に直結するだけに、国民一人ひとりが関心を持つべき課題ではないか。

参政党が一貫して外国人の土地・不動産取得問題に切り込む姿勢は、SNSやネット上でも賛否両論を呼んでいる。あなたはこの問題をどう考える?

以下は、谷宗幣 参議院議員(参政党)が提出した質問主意書。

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