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サクッと整理!省エネ性能の新たな表示ルール

国交省は3月3日、「建築物を販売・賃貸する際の省エネ性能の表示ルールをとりまとめ」を公表(概要:2枚、本文:17枚)。

昨年11月に設置された「建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度に関する検討会(座長:中城康彦 明海大学不動産学部 教授)」による3回の検討会を経てとりまとめられた表示ルール。

この取りまとめ内容を踏まえ、国交省は今年の6月頃を目途に、関連告示の公布・ガイドラインの作成などを行うとしている。

省エネ性能の表示ルールは努力義務ではあるものの、今後、新築分譲マンションや賃貸マンションでも目にする機会が増えていく可能性があることから、マンション選びの視点から、関連しそうなところをサクッと整理しておいた。


もくじ

とりまとめのポイント

国が様式を定める「ラベル」を用いて物件のホームページなどに掲載することと、「ラベル」で伝えきれない詳細情報は「評価書」を用いることとしている。

  • 消費者等が建築物の省エネ性能を踏まえた物件選択を行うことができるよう、下記について、国が様式を定めるラベルを用いて、販売・賃貸時の広告や消費者等がアクセスできるホームページ等に掲載することを、ルールとして告示で定める
    • 建築物の省エネ性能(一次エネルギー消費量の性能・断熱性能)を多段階に評価した結果
    • 省エネ性能を評価した時点(評価日)
  • 広告等に掲載するラベルでは伝えきれない具体的な性能値等は、国がひな形を示す省エネ性能の評価書を用いて消費者等に追加的な情報提供を行うことを、ガイドラインにおいて推奨する。

住戸によって省エネ性能に幅がある場合の対応

住戸や住棟によって、省エネ性能に幅がある場合の対応については、「ガイドライン」(23年6月頃提示)に示すとしている。

共同住宅の省エネ性能表示の単位(住戸又は住棟)、設計仕様に幅がある場合の対応等について、望ましい運用のあり方を検討し、ガイドラインに提示。

(概要 2枚目)

中古マンションの扱い

中古マンション(既存建築物)についても省エネ性能表示することはできるが、具体的な方法は「ガイドライン」(23年6月頃提示)に示すとしている。

  • 建築時に省エネ性能を評価していない既存建築物についても、その特性を踏まえた表示を行うことができるよう、告示に定める表示事項等の代替となる表示を検討し、その結果をガイドラインに反映。
    • 非住宅建築物:(略)
    • 住宅:
      高断熱窓・高効率給湯機への改修を行っている旨の、広告等における表示(2023年度上半期を目処)のほか、実績値に基づく表示の可能性についても、国交省・経産省連携の下で検討。
    • ※ なお、既存建築物であっても、建築時に省エネ性能を評価している場合は、告示に従った表示を推奨。 

(概要 2枚目)

ラベル・評価書のイメージ 

ラベルの詳細デザイン(ラベルの形状、色調、レイアウト、 ☆等の多段階評価の表現、文字のフォント等)については、今後検討するとしている。

再エネ利用設備が設置されていない場合のイメージ

共同住宅の住戸/住棟のラベル。

再エネ利用設備が設置されていない場合のイメージ
(本文 13枚目)

再エネ利用設備が設置されている場合のイメージ

共同住宅の住戸/住棟のラベル。

再エネ利用設備が設置されている場合のイメージ

(本文 13枚目)

建築物エネルギー消費性能の評価書

一覧性の高い情報提供を行うことができるよう、「建築物のエネルギー消費性能の評価書のひな形をガイドライン示すとしている。 

次図は住宅の例。

建築物エネルギー消費性能の評価書(ひな形)
(概要 2枚目)

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2023年6月1日、このブログ開設から19周年を迎えました (^_^)/
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