不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」

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有料老人ホーム選びは、マンション選びよりも難しそうだ

木曜日にチラシが入ってきた。B4サイズの厚手のチラシだ。

金曜日でないところが奇妙だが、マンションチラシとも少々違う。

ゴマ粒サイズの概要欄に目を凝らすと、有料老人ホームのチラシであることに気づく。

【ホーム概要】

  • 類型/介護付有料老人ホーム(自立型居室124戸、介護型居室30戸)
  • 居住の権利形態/利用権方式
  • 利用料の支払い方式/選択方式
  • 入居時の要件/入居時自立・要支援・要介護
  • 介護保険/東京都指定特定施設入居者生活介護事業者(一般型)
  • 居住区分/全室個室・定員1〜2名(親族を対象)
  • 介護に関わる職員体制/2:1以上 

 

マンションチラシの場合には、「不動産の表示に関する公正競争規約」という規制ルールが適用される。
有料老人ホームのチラシの場合には、「有料老人ホームに関する不当な表示」(平成18年公正取引委員会告示第35号)と「『有料老人ホームに関する不当な表示』の運用基準」(平成18年事務総長通達第13号)が適用される。

 

「有料老人ホームに関する不当な表示」は全部で11項、次のように7つの内容から構成されている。罰則規定はない。

  • 土地又は建物についての表示
  • 施設又は設備についての表示
  • 居室の利用についての表示
  • 医療機関との協力関係についての表示
  • 介護サービスについての表示
  • 介護職員等についての表示
  • 管理費等についての表示

入居者の大きな関心事の一つは、終身にわたって居住し、介護サービスの提供を受けられるかどうかではないだろうか。

この点につき、「有料老人ホームに関する不当な表示」では、次のような表示を不当な表示としている。

 有料老人ホームにおいて、終身にわたって入居者が居住し、又は介護サービスの提供
を受けられるかのような表示であって、入居者の状態によっては、当該入居者が当該有料老人ホームにおいて終身にわたって居住し、又は介護サービスの提供を受けられない場合があるにもかかわらず、そのことが明りょうに記載されていないもの

終身にわたる居住と介護サービスについて、本日のチラシではどのように謳われているのか?

介護が必要になっても継続して住めそうなことが書いてある。

お元気な時から介護が必要になっても生活を継続でいます。※1

さらに「※1」として、ゴマ粒ほどの小さな文字に目を凝らしてみると――。

※1常時介護が必要な場合には、本人の同意の上、当社が運営する介護居室へ住みかえていただく場合があります。その場合、当初の居室の権利は移行します。自立型の居室より狭い介護居室(個室)となります。月額費用は住みかえ先の介護居室に準ずるため、費用が上がる場合があります。

常時介護が必要になっても、自立型居室から介護居室へ住み替え可能なことまでは分かるが、終身にわたって住み続けられるのかどうかまでは分からない。

有料老人ホーム選びは、マンション選びよりも難しそうだ。開示されている情報が少ないうえに、そもそも有料老人ホーム選びをするような年齢になったら、若いときのような気力も知力もないからだ。

有料老人ホーム選びは人生終盤の生活の質を確保するうえで重要な割には、不明な点が多そうだ。実際のところ、泣き寝入りしている老人は多いのかどうか……。

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