本日(11月29日)、制限表面の設定に係る決定告示が官報に出たので、備忘録としてまとめておく。
制限表面の設定に係る3つの手続き
国交省は来年3月2日の羽田新ルートの運用開始に向けて、制限表面の設定(≒羽田新ルートに係る建物等の高さ制限の設定)に係る手続きを粛々と進めてきた。
同設定の手続きとしては、次の3項目が予定されていた(次図)
- 予定告示:2019.9
- 公聴会:2019.10
- 決定告示:2019.11
本日(11月29日)、3つ目の決定告示が官報に出たことで、制限表面の設定に係る一連の手続きは完了したことになる。
- 予定告示:19年9月30日(済)
- 公聴会:19年10月29日(済)
- 決定告示:19年11月29日(済)
「予定告示」と「決定告示」の内容は何が違うのか?
日付以外に違うのは一か所だけ。
すなわち、予定告示の「・・・変更を加えたいので・・・」に対してと、決定告は「・・・変更を加えるので・・・」と記されているのだ(次図)。
一般市民からみれば、どうでもいいようなことに思えるのだが、国交省にとっては瑕疵のない手続きとして欠かせないということなのだろう。
あわせて読みたい