不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」

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消費税増税に係る不動産広告の扱い(公取協QA)

2019年10月に消費税増税(8⇒10%)が実施される予定である。

不動産広告ではどのように消費税増税を表記すればいいのか?

首都圏不動産公正取引協議会が3月5日に発行した「公取協通信 第299号(3月号)」に、QAとして掲載されていたので、ピックアップしておいた。


もくじ

Q1:「消費税8%の今こそお買得のチャンスです!!」表示

10月以降も売れ残った場合には値下げする可能性が十二分に想定されるので、「消費税8%の今こそお買得のチャンスです!!」といった表示は不当表示に該当する可能性が高いとされている。

Q1

当社が売主の新築分譲住宅(完成済みで即時引き渡し可能。経過措置の適用はない。)の広告をホームページに掲載していますが、この広告に「消費税8%の今こそお買得のチャンスです!!」との表示を加えたいのですが、問題はないでしょうか? 

A1

ご質問は、消費税が増税された場合、広告に記載された価格にその増税分が上乗せされ、その分値上げするから、今買った方が著しく有利であるかのように表示しているわけですが、10%の消費税が予定されている2019年10月以降の時点で、当該物件が売れ残っている場合、販売価格を増税分以上に値下げすることが考えられ、その場合、増税後に購入した方が安く買えることになります

このように、10月以降も売れ残った場合には、値下げする可能性が十二分に想定されるわけであり、確実に増税分を値上げすると断定できないことから、ご質問のような表示は不当表示に該当する可能性が高いと考えられますから、行ってはなりません。

Q2:4月初旬に広告を出す場合の消費税の表記方法

4月初旬に広告を出す場合は、消費税率引き上げに伴う経過措置の対象期間終了後扱いとなるので、「新税率10%で表示し、『建物価格に消費税率の10%相当額を含みます』との表示を加える」ことが望ましいとのこと。

Q2

当社が売主の新築分譲マンション(引き渡し時期は2019年10月以降)の広告を4月初旬に実施するにあたり、価格表示について、次の表示が考えられますが、このうち適切なものはどれでしょうか。ご教示ください。

  • ① 現状の消費税率8%で表示する。
  • ② 現状の消費税率8%で表示し、「建物価格に消費税率8%相当額を含みます」との表示を加える。
  • ③ 新税率10%で表示する。
  • 新税率10%で表示し、「建物価格に消費税率の10%相当額を含みます」との表示を加える

A2

ご質問のケースは、消費税率引き上げに伴う経過措置の対象期間終了後に広告を行うわけですから、消費税は10%の適用となるものです。

したがって、①及び②の表示は、不当表示となりますので、行ってはなりません。③又は④で価格表示を行う必要がありますが、新税率の適用後、一定期間は④のように建物価格に新税率の10%が含まれている旨を併せて表示することが望ましいと考えます。

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