これまでの一連のAirBnB調査記事において、ホスト・ゲストとも外国人で日本人が全く関与していない実態があることや、若い女性を装って実際には業者運営しているケースなど、すでに日本の一部のAirBnBでは無法な状態が観測されていることを紹介した。
↓ 本日の記事のポイント
地方創生のために、「民泊」が増えることは大いに結構なことだ。
AirBnBという表現こそ使われていないが、「民泊」はすでに2015年6月30日に閣議決定された「規制改革実施計画(PDF:704KB)」において、「イベント開催時で、宿泊施設の不足が見込まれ、公共性の高い場合には、自宅を提供することは、旅館業法の適用外であるということを明確にすることが決定」されている。
でも、本人が住んでもいないマンションに不特定多数の人間を入れ替わり立ち代わり住まわすことを良しとするマンション管理組合は、おそらく皆無であろう。
賛同が得られるとすれば、自分が実際に住んでいるマンションの空き部屋を貸すケースくらい。
- 外国からのお客様に、和食を振る舞う。
- 食事を共にしながら、異文化コミュニケーションを図る。
これはアリだと思う。
都内ではすでに、中国人の富裕層がAirbnbでタワーマンションを運営している状況が観測されている。
「時すでに遅し? 湾岸エリアのタワマンにAirbnb侵入」より
「規制改革実施計画」において、厚労省が「民泊」の規制緩和については、来年度に結論を出すとしているが、現在マンションに住んでいる人にとっては、そんなに悠長に構えていられないのではないだろうか。
「拡大するAirBnB関連市場」より
ブリリアマーレ有明(33階建て、総戸数1,085戸、2009年3月竣工)の管理組合は8月2日、Airbnb等を利用した貸し出しを禁止している管理規約を公開した(日経ビジネスの取材を受けました&Airbnb等を利用した貸し出しの禁止を定めた管理規約第12条4~7項を公開します)。
他のマンション管理組合も、同管理規約を参考に、各自の規約を改訂したほうがいいだろう。
これからは、AirBnB対策の規約の有無がマンションの資産価値を左右する。
AirBnB対策の規約を策定したマンション管理組合の方は、情報共有化のために、その旨をドンドン発信しよう。
次のフェイスブックページに投稿していただいてもかまわない。
(本日、マンション広告なし)