昨日の記事で、これからは、AirBnB対策の規約の有無がマンションの資産価値を左右するから「マンション管理組合はAirBnB対策を急げ!」と警鐘を鳴らした。
面倒がり屋のマンション管理組合理事の方々のために、マンション管理規約に追記すべきAirbnb禁止条項のひな型を掲載しておこう。
同ひな形は、ブリリアマーレ有明(33階建て、総戸数1,085戸、2009年3月竣工)の管理組合が8月2日に公表したもの(日経ビジネスの取材を受けました&Airbnb等を利用した貸し出しの禁止を定めた管理規約第12条4~7項を公開します)と同じ。
Airbnb禁止条項のポイントは、「シェアハウス」に対して、中止請求権、利用状況照会権、立ち入り調査協力請求権を理事長に認めていることだ。
(専有部分の用途)
第12条
(1~3省略)
4.区分所有者は、理事会の決議で特に承認された場合を除き、専有部分を、直接・間接を問わず、「シェアハウス」に供してはならない。なお、本規約にて「シェアハウス」とは、専有部分の全部または一部(以下、単に「専有部分」という。)の利用形態が以下に掲げる各項のいずれかに該当する場合における当該専有部分の長期・短期の利用様式をいう。
(1)専有部分の居室(キッチン、トイレ及び風呂を除く。以下本項にて同様。)の数(以下「室数」という。)を超える数の者(区分所有者、区分所有者の親族、区分所有者からの賃借人、上記賃借人の親族(以下あわせて「縁故者」という。)を除く。)による継続的な居住、宿泊または滞在。
(2)室数を超えない数の不特定の者(縁故者以外の者でいずれの縁故者も常時かつ明確に住所、氏名及び職業(就業就学先を含む。)を把握していない者をいう。)による居住または宿泊。
(3)縁故者を含む複数の者による居住、宿泊または滞在で、直接・間接を問わず、複数の者から居住、宿泊または滞在の対価を徴収することを予定しているもの。
(4)前各号のためにする改築・改装。
5.理事長は、理事会の承認がないにもかかわらず、専有部分がシェアハウスに供されていると認めたときは、当該専有部分の区分所有者に、専有部分をシェアハウスに供することを中止するよう請求することができる。専有部分の区分所有者または占有者が合理的な理由を示さず第12条第7項の協力を拒んだ場合も同様である。
6.理事長は、専有部分がシェアハウスに供されているかどうかの事実を確認するため、随時、任意の区分所有者に対し専有部分の利用状況について口頭または書面で照会をすることができる。
7.前項の照会の結果、専有部分の外観、近隣住戸の居住者または専有部分に出入りする者等から任意に聴取した事項、各種媒体上で見分した賃貸情報などから合理的に判断して専有部分がシェアハウスに供されていると推認した場合、理事長は、理由を告げて、当該専有部分の区分所有者または占有者に対し、専有部分がシェアハウスに供されているかどうか実地に見分するため理事長及び理事複数名が専有部分に立ち入るのを認めるよう協力を求めることができる。
条文のなかで、 Airbnbではなく「シェアハウス」という表現を用いているのは、Airbnbと類似のシェアリング・サービスも含めて、包括的に禁止することができるからだ。
ちなみに、Airbnbと類似のサービスを展開している主なものは次のとおりだ。
周辺マンションやこれから新しく建つタワーマンションがこの管理規約を参考にして、トラブルを未然に防ぐことが、互いのマンションブランドと価値を維持できると信じ、理事会の決議を取ったうえで、同規約の公開に踏み切ったというブリリアマーレ有明の理事会。
周辺の湾岸タワーマンションでも、次回の総会までにAirbnb禁止の方向で管理規約の変更の検討を始めた理事会があるという。
何度も繰り返すが、まだ検討を始めていない「マンション管理組合はAirBnB対策を急げ!」
また、世の中にこのマンション管理規約のAirbnb禁止条項を知らしめよう!
(本日、マンション広告なし)