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中央区 民泊条例の骨子案、区内全域で平日禁止

中央区は12月26日、民泊条例の骨子案を発表。

区内全域で、月曜日正午から土曜日正午までの民泊営業を禁止する。


もくじ

中央区、平日の民泊、全域禁止(産経記事)

中央区は12月26日、民泊条例の骨子案を発表。

区内全域で、月曜日正午から土曜日正午までの民泊営業を禁止する。

平日の民泊、全域禁止 東京都中央区、規制の条例案発表

一般住宅に旅行者を有料で泊める「民泊」を全国で解禁する住宅宿泊事業法(民泊新法)が来年6月に施行されるのを前に、東京都中央区は26日、区内全域で、月曜日正午から土曜日正午までの営業を制限することなどを盛り込んだ条例の骨子案を発表した。(以下略)

(産経ニュース 12月27日)

民泊条例の骨子案の中身

民泊条例の骨子案の中身について、12月6日に発表されたパブコメ関連資料をもとに整理してみよう。

条例制定の目的は、「生活環境の悪化防止」と「観光振興への寄与」

条例制定の目的は、生活環境の悪化防止だけでなく、観光振興への寄与も掲げられている。

目的
(前略)中央区(以下「区」という。)が住宅宿泊事業に起因する事象による生活環境の悪化を防止し、及び住宅宿泊事業者の住宅宿泊管理業務の適正な運営を確保するための措置を講ずることにより、住宅宿泊事業者と周辺地域の区民との信頼関係の構築を図り、もって、観光の振興に寄与することを目的とするものとする。
区内全域、平日の民泊禁止

区内全域で、平日(月曜日の正午から土曜日の正午まで)の民泊が禁止されている。

住宅宿泊事業の実施の制限

  • (1)法第18条の規定により住宅宿泊事業の実施を制限する区域(以下「制限区域」という。)は、区の全域とするものとする。

  • (2)法第18条の規定により制限区域において住宅宿泊事業の実施を制限する期間は、月曜日の正午から土曜日の正午までとするものとする。

祝祭日に係る特記がないので、祝祭日であっても民泊は営業できないことになる(これにより年間の宿泊可能な日数は、104日程度となる)。

雑感

目黒区と同様に、中央区の条例骨子案は厳しいのだが…

目黒区が12月14日に公開した民泊条例の骨子案でも、区内全域で平日の民泊が禁止される内容になっている(23区で最も厳しい!? 目黒区民泊条例の骨子案)。

ただ、両区では平日の定義が微妙に違う。

中央区の平日は「月曜日の正午から土曜日の正午まで」であるのに対して、目黒区の平日が「日曜日正午から金曜日正午まで」(次表)。

民泊営業制限期間(中央区と目黒区の比較)

中央区では土日で2泊3日なのに対して、目黒区では金土で2泊3日となる。どちらかといえば、中央区のほうが宿泊者のニーズに合っているように思えるのだが……。

民泊による「観光振興への寄与」はどこにいった?

条例制定の目的として「生活環境の悪化防止」だけでなく、「観光振興への寄与」も掲げられているのだが、区内全域で平日の民泊禁止とは、これいかに? 実質的には「観光振興への寄与」が考慮されていないのではないのか?

第2回定例会(6月14日)本会議(一般質問)での矢田美英区長の答弁にその答え(本音?)が読み取れる。

新法に基づく条例等を整備するに当たり、国が示す政省令等を慎重に見きわめながら、区民が安全・安心に生活が送れる居住環境の確保を最優先に対応してまいりたいと存じます

区長には、民泊による「観光振興への寄与」は念頭にないのでは……。

※詳しくは、「中央区長の答弁にみる、民泊条例の検討状況」参照。

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