政府は3月7日、旅館業法の一部を改正する法律案を閣議決定した。
主な改正点は3点
主な改正点は下記の3点。
注目されていた無許可営業者等に対する罰金は、予定通り、上下額が3万円から100万円に引き上げられている。
- 1.ホテル営業及び旅館営業の営業種別の旅館・ホテル営業への統合
ホテル営業及び旅館営業の営業種別を統合し、旅館・ホテル営業とする。- 2.違法な民泊サービスの広がり等を踏まえた無許可営業者等に対する規制の強化
(1) 無許可営業者に対する都道府県知事等による報告徴収及び立入検査等の権限規定の措置を講ずる。
(2) 無許可営業者等に対する罰金の上限額を3万円から100万円に、その他旅館業法に違反した者に対する罰金の上限額を 2万円から50万円に引き上げる。- 3.その他所要の措置
旅館業の欠格要件に暴力団排除規定等を追加
「法律案要綱」や「法律案新旧対照条文」などは、厚労省の「第193回国会(常会)提出法律案」に公開されている(次図)。
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