年内に成立されると見られていた民泊新法の調整が遅れている。
6月2日に閣議決定された内容をちんたい3団体がひっくり返そうと、ロビー活動していることはこのブログで紹介した(ちんたい3団体は、閣議決定「民泊180日以下ルール」をひっくり返せるか?)。
調整が難航しているのは主に次の2点(臨時国会「民泊新法」提出見送り 二つの論点)。
- 規制改革会議で決定された年間営業日数の上限「180日以下の範囲内」について、具体的な日数をどうするか
- 自治体が独自に条例で営業日数を決められる仕組みをどうするか
特に、後者については、地方議会の定例会で「意見書」として相次いで議決されている。
筆者の独自調査によれば、これまでに民泊に係る「意見書」が議決されたのは11県。
地図に落としてみると、地域的に偏っていることが分かる(次図)。
議決された内容をザックリ分類すると次表のようになる。
11県のうち8県が、「地域の実情の応じた運用を認める」(自治体の裁量権を認める)ことを民泊新法に求めている。
岩手県と静岡県の意見書には、「地域の実情に応じた運用を認める」に類する記述はない。でも、「家主居住の経営を原則とすべき」としたうえで、「既存の宿泊施設との公正な競争の確保」「仲介業者に対する規制」「指導監督権限を強化」など、どちらかといえば民泊の規制強化を求める内容となっている(「岩手県のスタンス:民泊の規制強化」参照)。
11県のなかでは、福岡県のスタンスが異質。次のように至極当然な内容が決議されている。議内調整するうちに、角が取れて当たり障りのない意見書となってしまったのか――
政府におかれては、「民泊」の利用に関する適切な規制と緩和措置の早急な提示について、次の措置を講じるよう強く求める。
1 マンション等集合住宅、一軒家などの個人住宅を「民泊」として使用する場合においては、業を営もうとする者に対しての「旅館業法」の営業許可取得等に係る規制緩和を進めるとともに、衛生管理や宿泊者名簿の義務付けなど旅館業の管理の徹底、「消防法」や「建築基準法」の適用、税務申告、各種国内法や基準等の遵守など、国として明確な指針を示すこと
11県の議決内容が確認できるよう、以下にリンクを貼っておいた。
( )内は議決日を示す。
- 岩手県(平成28年7月6日)民泊のあり方に関する意見書
- 石川県(平成28年9月29日)民泊に対する地域の状況に応じて運用できる法制化を求める意見書
- 長野県(平成28年9月30日)地域の実情に応じた民泊制度の実現に向けた法整備を求める意見書
- 岐阜県(平成28年6月30日)地域の実情に配慮した民泊制度の実現を求める意見書
- 静岡県(平成28年3月17日)民泊のあり方に関する意見書
- 兵庫県(平成27年12月11日)地域の実情を反映した民泊の実現を求める意見書
- 岡山県(平成28年9月27日)民泊の法制化に当たっては、地域の実情に応じた運用を認める法制度とするよう求める意見書
- 福岡県(平成28年3月23日)「民泊」の利用に関する適切な規制と緩和措置の早急な提示を求める意見書
- 佐賀県(平成28年10月3日)地域の実情に配慮した民泊制度の実現を求める意見書
- 熊本県(平成28年10月4日)地域の状況に応じて運用できる「民泊」法制化を求める意見書
- 大分県(平成28年9月27日)地域の状況に応じて運用できる「民泊」法制化を求める意見書
【追記(2016年10月12日)】
京都市は平成28年6月3日、「民泊に対する地域の現状に応じて運用できる法制化を早期に求める意見書」を決議しています。
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