東京都は3月13日、「消費者教育教材ができました!」と発表。
東京都消費生活総合センターでは、消費生活に必要な知識をわかりやすく学ぶ教材として、消費者教育DVD及びWeb版消費者教育読本を作成しています。
このたび、新学習指導要領に盛り込まれた「主体的・対話的で深い学び」に役立つ新作及び改訂版の学習教材が完成しました。学校での授業、各種講座・研修等にぜひご活用ください。
今回新しくできた教材は、高校生・若者向けの「住まいの知識は一生の知識」(動画38分)と小学生向けの「くらしとお金のヒミツ」(eラーニング形式)。
前者は、「住環境編(17分)」と「賃貸借契約編(21分)」の2部に分かれている。
高校を卒業すると一人暮らしを始める人も多いだろうから、「賃貸借契約編」を視聴しておいて損はない。
以下、「賃貸借契約編」の概要をピックアップしておいた。
「賃貸借契約編」の概要
原状回復
住宅の賃貸借契約で最も多い、退去時の修繕費用の負担に関するトラブルと、注意点について学習します。
「東京ルール」が適用される物件の賃貸借では、原状回復に関する特約は、重要事項説明時に、重要事項説明書とは別にも説明されるので、より内容を理解し易いということができるといえるでしょう。
建物の通常損耗や経年変化によって生じた傷みの修繕に必要な費用は、借主が支払った家賃で回収してきているといえます。そのため、通常損耗や経年変化の修繕を借主が費用負担して行う必要はない、というのが最高裁の判例です。したがって、通常損耗や経年変化の修繕は、原状回復には含まれないことになります。
契約締結と注意事項
賃貸借契約の流れを学び、その中で契約前に行う「下見」の重要性、契約時にされる「重要事項説明」、特別の合意事項である「特約」、契約時に払うお金(家賃、敷金、礼金等)などについて、一つ一つ丁寧に解説します。
原状回復に関する特約が定められていて、通常損耗や経年変化による傷といえるようなものを元に戻すことも原状回復に含まれるとして、その修繕費用を借主が負担することが特約として定められている場合には、その費用で未払のものがあれば、やはり、敷金から差し引かれて返還されます。
この問題の正解は契約条件によって異なります。
相談窓口
賃貸借契約を巡り、もしトラブルになってしまった場合に相談ができる公共機関を紹介しています。
消費者が商品を購入した際やサービスを利用した際の販売方法・契約などのトラブルに関して、専門の消費生活相談員がトラブル解決のための助言、あっせんなどを行っています。
東京都都市整備局不動産業課
- 賃貸ホットライン 03-5320-4958
賃貸住宅に関する相談、不動産取引の事前相談- 指導相談担当 03-5320-5071
不動産取引(売買・賃貸)のうち、宅地建物取引業法の規制対象となる内容についての相談
賃貸借契約編(YouTube)
⇒賃貸借契約編(YouTube)
※追記21年7月17日
DVD貸出になったようです。_| ̄|○
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住まいの知識は一生の知識 ~安全で快適な住生活のために~ | 東京くらしWEB
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