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羽田新ルート|請願・陳情「継続審査」統一地方選で廃案に

各区議会で2月から19年の第1回定例会が始まっている。

各区議会で審査されている、羽田新ルートに係る請願・陳情は、この第1回定例会で「採択」されなければ、4月の統一地方選挙の改選により自動的に廃案になる。

自動的に廃案(板橋区議会では陳情2件が棚ざらし)とブログに記したところ、「そうなんですか?(@_@」というツイートを頂戴した。

 

なぜ、統一地方選挙の改選により継続審査扱いの請願・陳情件名が自動的に廃案になるのか。以下出典2冊につき、備忘録的にまとめておいた。

『自治体行政法事典』

『自治体行政法事典』によれば、継続審査に付された事件は、議会が解散したときはその前後において議会の同一性が失われることから、継続性はなくなり消滅するとしている。

※兼子仁・関哲夫編著(1987)『自治体行政法事典』(p167)北樹出版

(4)会期不継続の原則

 会期中に議決にいたらなかった事件は、後会に継続しない(自治法119)。議会は会期ごとに独立した別個の存在を有するものであり、一の会期は、その前後の会期とは何らの関係をもたないのである。したがって、「議決にいたらなかった事件」というのは、議決、決定および選挙等すべての議会の意思決定に係る事件を指す。

 会期不継続の原則の例外として、議会閉会中の委員会の継続審査がある(自治法109 V、110Ⅲ但し書)。議会の議決により継続審査に付された事件については、後会に継続するものであり、改めて提案する必要はないと解されている(昭24・1・10自発第36号)。
 なお、継続審査に付された事件について、議員の任期が満了し、議会が解散し、または議員が総辞職したときはその前後において議会の同一性が失われることから、継続性はなくなり、消滅する

『逐条地方自治法』

『逐条地方自治法』によれば、継続審査の措置も、一般選挙後の次の議会については及び得ないと解されている。

※長野士郎(1993)『逐条地方自治法』(p352-353)学陽書房

地方自治法 第119条
会期中に議決に至らなかった事件は、後会に継続しない。

【解釈】

  • 一 議会は会期ごとの独立の存在をもって活動を営むものであって、前の会期において議決に至らなかった事件は、会期終了とともに消滅し、一切後会に継続しない、これを会期不継続の原則といっている。
  • 二 (※省略)

【運用】

  • 一 会期不継続の原則の故に。次の会期において、前の会期で不成立に終わった議案を再提案し、議題に供することができるわけでもある。また、審議未了の議案については、提案されなかったと同様、議案としての効果は一切消滅する。
  • 二 閉会中の継続審査の措置も、一般選挙後の次の議会については及び得ないと解すべきであろう。
  • 三 (※省略)

 

※継続審査とは、委員会に付託された案件について、当該会期中に審査が終了せず、議会閉会中も引き続き審査を行うことをいう。委員会が継続審査を求めるときは、本会議の議決が必要。

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2023年6月1日、このブログ開設から19周年を迎えました (^_^)/
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