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これでは生活環境悪化を防止できない!? 江東区民泊条例(素案)

来年6月15日に施行される住宅宿泊事業法(民泊新法)に向けて、東京23区内では、次の9つの区で民泊条例の骨子案などが示されたことが観測されている。

江東区議会第4回定例会の厚生委員会で12月4日、報告事項として、資料8(住宅宿泊事業法の施行に伴う条例の制定について)が配布された。

同委員会の議事録のほうはまだ公開されていないので(12月14日現在)、同配布資料に記載された内容を中心に気になる点を整理してみた。


もくじ

民泊条例の制定目的は、生活環境の悪化防止

民泊条例制定の目的は、「住宅宿泊事業に起因する事象による区民の生活環境の悪化の防止」とされている。

杉並区のような「観光事業の推進」は掲げられていない。

1 制定の理由

住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号。以下「法」という。)の平成30年6月15日からの施行に先立ち、準備行為として住宅宿泊事業者による届出が同年3月15日から始まる。そこで法に基づき規定すべき事項及び、住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関して必要な事項を条例で定めることにより、住宅宿泊事業に起因する事象による区民の生活環境の悪化の防止を図る

次に、民泊条例(素案)の構成の確認。

民泊条例(素案)の構成

素案は次のように、9項目から構成されている。

  • (1)住宅宿泊事業の実施の制限
  • (2)区の責務
  • (3)区民の責務
  • (4)住宅宿泊事業者等の責務
  • (5)宿泊者の責務
  • (6)住宅提供者等の責務
  • (7)住宅宿泊事業者等への義務付け
  • (8)届出住宅の縦覧
  • (9)指導及び勧告

(4)〜(6)で、「住宅宿泊事業者等」「宿泊者」「住宅提供者等」に課せられた「責務」は、いずれも努力義務なので、実効性は担保されていない。

「(7)住宅宿泊事業者等への義務付け」は、「近隣住民への周知」「廃棄物の適正処理」「苦情対応の記録」「緊急時の対応」といったどれも当然に守るべき事項が列挙されている。

特筆すべきは「(1)住宅宿泊事業の実施の制限」について。

「第一種中高層住居専用地域」のみ規制でいいのか

「住宅宿泊事業の実施の制限」として、「第一種中高層住居専用地域」のみ、平日の民泊営業が禁止されているのである。

(1)住宅宿泊事業の実施の制限

第一種中高層住居専用地域においては、月曜日の正午から土曜日の正午まで(国民の祝日の正午から翌日の正午を除く。)は住宅宿泊事業を行うことはできません。

  

すでに民泊条例の骨子案を公表している9つの区のうち、6つの区(大田、練馬、杉並、世田谷、新宿、中野)は住居専用地域での民泊を規制している。あとの3つの区はやや変則的。文京区は住居専用地域のほか、文教地区なども民泊規制エリアに加えている。千代田区は、文京区地区などが民泊規制エリア。目黒区は区内全域で、平日の民泊を禁止している。

なぜ、江東区では住居専用地域(第一種低層、第二種低層、第一種中高層、第二種中高層)のうち、「第一種中高層住居専用地域」のみ民泊規制をかけることにしたのか?

第一種中高層住居専用地域とは、中高層住宅の良好な住環境を守るための地域のこと。第二種中高層住居専用地域とは、主として中高層住宅の良好な住環境を守るための地域のこと。

第一種中高層住居専用地域には、500m2までの一定条件の店舗等が建てられる地域。第二種中高層住居専用地域には、1500m2までの一定条件の店舗や事務所等が建てられる地域。平たく言えば、第二種は第一種と比べて、店舗や事務所などについて規制緩和されている地域なのだ。

だから、「第一種中高層住居専用地域」の平日民泊禁止というのは、中高層マンションでの民泊には規制をかけるが、店舗や事務所が混在した中高層マンションでの民泊には規制をかけないということを意味している。

「住宅宿泊事業に起因する事象による区民の生活環境の悪化の防止を図る」という民泊条例(素案)の制定目的に合致していないように思えるのだが……。議事録の公開が待たれる。

民泊条例の施行までの日程

民泊条例(素案)のパブコメを経て、来年3月15日に施行することで進められる。

  • 民泊条例(素案)に対するパブコメ受付
    12月21日から3週間

  • 民泊条例(案)の議会提出
    2018年第1回区議会定例会(2月21日~3月29日)

  • 民泊条例の施行
    2018年3月15日(予定)

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2023年6月1日、このブログ開設から19周年を迎えました (^_^)/
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