マンションの購入・売却・賃貸に係る不動産業者とのトラブルはどの程度あるのか。
どういったトラブルが多いのか。トラブった場合、どこに相談すればいいのか。
東京都が22年12月14日に公表した「不動産取引に関する相談及び指導等の概要」(全21ページ)を可視化しておいた。
※投稿22年12月15日(更新23年12月8日:22年度データ反映)
相談件数の推移・相談内容
相談件数の推移
相談窓口と特別相談室が受け付けた過去6年間(17~22年度)の相談件数(相談方法別)の推移を次図に示す。
相談の大半は電話によるもので、コロナの影響もあり20年度以降は9割を超えている。なかでも賃貸借に係る相談が多く、22年度は全体の72%を占めている。
電話による相談内容(22年度)
相談の多い「電話」による相談内容につき、22年度の内訳を可視化したのが次図。
賃貸借の「敷金(原状回復)」に係る相談件数がダントツ、次いで「重要事項説明・契約内容 」「管理(設備の瑕疵等)」。
業者に対する行政処分・指導等の状況
都が過去6年間(17~22年度)に実施した業者に対する行政処分・指導等の状況を次図に示す。
「指導勧告」に留まる事案が多い。「免許取消」にまで至る事案は少なく、16%(17年度)から8%(22年度)に減少している。
※20年度以降、処分件数が大幅に減少しているが、理由は不明(都の報告書には理由が記されていない)。
【参考】トラブった場合の相談窓口
東京都は消費者からの不動産取引に関する相談に応じるため、不動産相談窓口を設置し、住宅政策本部民間住宅部不動産業課の「指導相談担当」において宅建業法の規制対象となる内容について相談を受け付けている。
また、賃貸借専門の相談窓口である「賃貸ホットライン」を設置し、主に賃貸借のうち、原状回復や入居中の修繕等いわゆる賃貸管理に関する相談を行っている。
さらに、「特別相談室」において、都民を対象に、業者が関わる民事上の紛争などについて、弁護士による相談のほか、相続登記の義務化(24年4月1日施行予定)を踏まえ、22年4月から司法書士による相談も行っている。
指導相談担当
- 面談による相談時間:都庁開庁日10時~12時、13時~16時
※要電話予約:都庁開庁日9時~17時30分 - 電話による相談時間:都庁開庁日9時~17時30分
不動産取引特別相談室(弁護士・司法書士による無料相談)
- 相談時間:都庁開庁日13時~16時(1回の相談時間は20分)
※要電話予約:都庁開庁日9時~17時30分
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