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民泊の所得区分・必要経費・消費税は?国税庁がFAQを公開

民泊による所得の所得区分や必要経費の範囲、当該事業を営む場合の住宅借入金等特別控除の適用はどうなっているのか?
国税庁が6月13日、「住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業により生じる所得の課税関係等について」として、FAQを公開したので主な点をザット抜粋しておいた。


もくじ

民泊の料金、確定申告を 国税庁が一問一答公表

国税庁は宿泊客から受け取った料金を確定申告する際の注意点を一問一答形式でホームページに公開した。

民泊の料金、確定申告を 国税庁が一問一答公表

民泊の営業ルールを定めた住宅宿泊事業法(民泊新法)の施行に合わせ、国税庁は宿泊客から受け取った料金を確定申告する際の注意点を一問一答形式でホームページに公開した。

 民泊で得た利益は原則として「雑所得」として扱う。サラリーマンら給与所得者の場合、雑所得は20万円以下なら申告する必要がない。ただ、雑所得は赤字になっても給与など他の所得の黒字とは相殺できない。(以下省略)

(SankeiBiz 6月14日)

 

国税庁が6月13日付で、「住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業により生じる所得の課税関係等について(情報)(平成30年6月13日)」(PDF:304KB)を公開している。

同情報は次の7つのQAで構成されている。

  1. 所得区分
  2. 必要経費の具体例 
  3. 必要経費の計算例①(水道光熱費等) 
  4. 必要経費の計算例②(減価償却費) 
  5. 住宅借入金等特別控除の適用関係 
  6. 居住用財産の 3,000 万円の特別控除の適用関係 
  7. 消費税の課税関係

主な点をザット抜粋しておこう。

所得区分

原則として雑所得に区分される。住宅宿泊事業は一般的な不動産の貸付け(賃貸)とは異なる。

住宅宿泊事業の性質や事業規模・期間などを踏まえると、住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業を行うことにより得る所得は、原則として雑所得に区分されると考えられます。

必要経費の具体例

必要経費に算入できる費用の具体例は下記のとおり。

※生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃等は必要経費に算入できない。

  • 住宅宿泊仲介業者に支払う仲介手数料
  • 住宅宿泊管理業者等に支払う管理費用や広告宣伝費
  • 水道光熱費
  • 通信費
  • 非常用照明器具の購入及び設置費用
  • 宿泊者用の日用品等購入費
  • 住宅宿泊事業に利用している家屋の減価償却費
  • 固定資産税
  • 住宅宿泊事業用資金の借入金利子
必要経費の計算例①(水道光熱費等)

水道光熱費は、事業に要する床面積・宿泊日数で按分する必要がある。

住宅宿泊事業における届出書等に記載した事業に利用している部分の床面積の総床面積に占める割合や実際に宿泊客を宿泊させた日数を基にするなど、合理的な方法により按分して計算する必要があります。

必要経費の計算例②(減価償却費)

水道光熱費同様、事業に要する床面積・宿泊日数で按分する必要がある。

住宅宿泊事業については様々な形態が考えられますが、必要経費として計上する減価償却費については、例えば次ページのように、住宅宿泊事業における届出書等に記載した事業に利用している部分の床面積の総床面積に占める割合住宅宿泊事業を行っていた日数を基にするなど、合理的な方法により按分して計算する必要があります。

住宅借入金等特別控除の適用関係

床面積の2分の1以上、専ら自己の居住の用に供している必要がある。

住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、床面積の2分の1以上に相当する部分を専ら自己の居住の用に供しているなどの要件を満たす必要がありますので(略)

居住用財産の 3,000 万円の特別控除の適用関係

下記のとおり。

ただし、居住の用以外の用に供している部分があるときは、居住用財産の 3,000 万円の特別控除の適用対象となるのは、居住の用に供している部分に限られる。

居住用財産の 3,000 万円の特別控除は、①現に居住の用に供している家屋を譲渡するか、②居住の用に供さなくなった家屋を、居住の用に供さなくなった日以後3年を経過する日の属する年の 12 月 31 日までに譲渡する場合に適用を受けることができます。

消費税の課税関係

課税売上高が1千万円以下であれば、消費税の申告・納税義務なし。

住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業において宿泊者から受領する宿泊料は、ホテルや旅館などと同様に消費税の課税対象となります。
なお、当課税期間の基準期間(個人事業者の方は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が1千万円以下の場合、当課税期間は原則として免税事業者に該当しますので、消費税の申告・納税義務はありません。

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2023年6月1日、このブログ開設から19周年を迎えました (^_^)/
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