首都圏不動産公正取引協議会は12月8日、「公取協通信第285号(平成29年12月号)」を公表。
「厳重警告及び違約金」の措置に係る情報が掲載されていたので、過去の情報も含めて可視化してみた。
「厳重警告及び違約金」の措置状況(11月度)
措置対象業者6社
今年の1月からスタートした「厳重警告及び違約金」の措置対象業者は、毎月5社前後で推移している。
今回は6社(次図)。
※8月の調査結果は、公取協通信「第282号(9月号)」に掲載されていない。
なぜ、毎月5社前後なのか……。
広告別:スーモ3件、自社HP2件
これまでの「厳重警告及び違約金」の措置対象を広告別にみると、自社ホームページとスーモ(SUUMO)が多い(次図)。
今回6社の広告が掲載されていたのは、スーモ3件、自社のホームページ2件、マイナビ賃貸2件、CHINTAI1件だった。CHINTAIは初。
内容別:おとり広告6件、取引条件の不当表示4件
これまでの「厳重警告及び違約金」の措置対象を内容別にみると、「おとり広告」と「取引条件の不当表示」が多い(次図)。
今回はおとり広告6件、取引条件の不当表示4件。
免許更新回数別:1回・2回ともに2社
これまでの「厳重警告及び違約金」の措置対象を免許更新回数別にみると、1~2回の業者が多い(次図)。
今回は、免許更新回数が1回・2回ともに2社。
免許更新回数が1回の業者が多いのは、屋号を変えてアコギな商売を繰り返しているということか……。
「保証人不要」「保証会社利用可」とか、ウソばっかり!
今回「厳重警告及び違約金」の措置を受けた6社のうち、悪質なのは「スーモ」に賃貸住宅8物件を掲載していたC社(豊島区、免許更新回数(1))ではないか。
C社
◇おとり広告(略)
◇取引条件の不当表示
◇設備の不当表示(略)
- 「保証会社利用可」→ 家賃保証会社の利用が取引の条件であり、保証料を要す(5件)。
- 「保証人不要」、「保証会社利用可」→ 保証人の有無にかかわらず、家賃保証会社の利用が取引の条件であり、保証料を要す(1件)。
- 「保証人不要」→ 保証人要す(1件)。
- (以下略)
実際には保証料を支払う必要があるのに、広告では「保証人不要」とか「保証会社利用可」とか、ウソばっかり。