新宿区は11月15日、第6回の「新宿区民泊問題対応検討会議」で、パブコメの結果を踏まえ変更した「新宿区ルール」の骨子を示した。
同会議で配布された資料をひも解いてみよう。
- 新宿区民泊条例案、住宅地は金土日のみ(東京新聞)
- 住宅宿泊事業者等・宿泊者の責務、努力義務から義務化へ
- パブコメ回答にみる、区のスタンス
- 住宅宿泊事業法の施行までのスケジュール(想定案)
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新宿区民泊条例案、住宅地は金土日のみ(東京新聞)
新宿区は11月15日、住居専用地域で月曜から木曜日までの民泊営業を禁止する独自の規制案の骨子をまとめた。
住宅地は金土日のみ 新宿区が初、民泊営業条例案
一般の住宅に旅行者を有料で泊める「民泊」を全国的に解禁する住宅宿泊事業法(民泊新法)が来年6月に施行されるのを前に、東京都新宿区は15日、住居専用地域で月曜から木曜日までの営業を禁止する独自の規制案の骨子をまとめた。騒音など環境の悪化を懸念する住民感情に配慮した内容で、営業が認められる曜日など具体的な規制案をまとめた自治体は全国初。29日開会の区議会に関連条例案を提出する。(以下略)
(東京新聞 11月16日)
11月15日に開催された第6回の「新宿区民泊問題対応検討会議」で配布された資料をひも解いてみよう。
住宅宿泊事業者等・宿泊者の責務、努力義務から義務化へ
資料5[4](【別紙2】「新宿区ルール」の骨子[新旧対照表] PDF160KB) をひも解くと、パブリックコメント(意見募集期間:10月5日~10月18日)の結果を受けて、変更になったのは次の2点のみであることが確認できる。
- 住宅宿泊事業者及び住宅宿泊管理業者は、住宅宿泊事業に起因する事象による生活環境の悪化を防止するようにしなければなりません。
※変更前は努力義務だった- 宿泊者は、住宅を利用するに当たっては、生活環境の悪化を防止するようにしなければなりません。
※変更前は努力義務だった
パブコメ回答にみる、区のスタンス
資料5[3](パブリック・コメントの意見要旨と区の考え方 PDF:373KB)から、気になる点を抜粋してみた。
下記の※文章は筆者の雑感。
【意見21】近隣住民への周知では”近隣”の範囲をどうするかということが曖昧である。通知の方法はビラの投函で済むのか、内容証明郵便、書留等の郵送手段を利用する必要があるのかも明確に規定されると良い。
- 【区の考え方】近隣の範囲は今後お示しする予定であり、周知の方法についてはチラシの配布などを想定しています。
※「近隣の範囲」の提示が待たれる。
【意見26】届出をしていない民泊が多いため、騒音・ごみ問題等の苦情を伝える方法がない。
- 【区の考え方】法第3条により届出のあった住宅は、区が亊業所としての公表を行うことにより、責任の所在を明らかにします。(略)
※区は真摯に答えていないのでは。この回答では、届出のない民泊への苦情は区のあずかり知らぬこと、ということになってしまっている。
【意見83】当マンションは、日増しに民泊者が増加している。新宿区ルールができたとしても、貸主と民泊者双方がルールを守るか、また貸主が区に民泊許可の届け出をするか疑問である。(略)
- 【区の考え方】無届施設については旅館業法違反として指導をしていきます。同法には罰則規定もあります。(略)
※「無届施設については旅館業法違反として指導」の実効性がないことが問題なのでは。新宿区内のAirbnb登録物件数は23区でもっとも多い4,121件(11月1日現在)。しかも他区をブッチギリで増加している(次図)。
「全国Airbnb登録件数 5.6万件(前月比4.8%増)」より
住宅宿泊事業法の施行までのスケジュール(想定案)
資料7(住宅宿泊事業法の施行までのスケジュール(想定案) )によれば下記のように、住宅宿泊事業法施行(平成30年6月15日)に向けて、12月に民泊条例を制定することが想定されている。
- 条例案上程・区議会審議(11月29日~)
- 条例制定予定(12月)
- 規則制定予定(?月)
- 制度周知(?月)
- 事業者の事前届出受理(平成30年3月15日)
- 住宅宿泊事業法施行(平成30年6月15日)
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