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民泊新法閣議決定直前|規制改革会議の議事録をひも解く

民泊新法の閣議決定を前に、2月23日に開催された「第11回規制改革推進会議」の議事録が8日(?)公開された。

気になるところは多々あるが、特に2か所だけ抜粋し、コメントを記しておいた。

ざっくり言うと


議事録|第11回規制改革推進会議
(議事録|第11回規制改革推進会議)

「民泊新法」と「特区民泊条例」の良いとこ取りをした民泊運営はできなことが明確になった

民泊新法であれば、1泊でも受け入れ可能だが、年間180日という営業日数に上限がある。一方、特区民泊条例であれば、営業日数に上限はないが、最低宿泊日数(たとえば大阪市は2泊3日、大田区は6泊7日)の制約がある。

では、民泊新法と特区民泊条例の良いとこ取りをした民泊の運営は可能なのか?

八代委員(昭和女子大学グローバルビジネス学部特命教授)の質問に対して、蝦名観光庁次長は明確に否定している。

すなわち、民泊新法に拠る民泊か、特区民泊条例に拠る民泊か、いずれかを選択しなければならない(良いとこ取りはできない)。しかも年の途中で変更することはできないのである。

  • 【蝦名観光庁次長】 (筆者:民泊新法か特区民泊条例か)どちらかを選んでいただくことになります。こちらの法案でやっていただいて、180日以内で営業していただくか、あるいはこちらはやめて、完全に特区だけでやっていただくか、どちらかでございます。

  • 【八代委員】 それは事前に届け出して、途中で変えることはできるのですか。
  • 【蝦名観光庁次長】 途中で変えるというのは想定しておりません

  • 【八代委員】 だけれども、次の年はいいわけですね。1年以内であれば途中で変えられないけれども、そのあたりの細則は、誰がどういう形で公示されるのでしょうか。
  • 【蝦名観光庁次長】 それはそういうふうに、途中で届け出をやめて廃止する、こちらはやめますということになれば、もちろんそこでやめて、次の特区のほうの申請をしていただくという形になると思います。

 

民泊新法(住宅宿泊事業法)が施行されて、宿泊日数制限(たとえば大阪市は2泊3日、大田区は6泊7日)がなくなっても、年間営業日数上限180日が課せられる。

民泊新法の施行されれば、現在違法民泊を運営している人が、合法民泊にシフトするのだろうか?

Airbnbは先月、民泊新法を見据え、年間営業日数を超えた物件はサイト上に表示できなくする仕組みを導入する方針を打ち出した(Airbnbが営業日数180日超を非表示にしても抜け穴が・・・)。

もしホントにAirbnbが180日オーバー非表示機能を導入すると、違法民泊ホストは、他の仲介サイトを併用し始めるのではないのか?

中国版Airbnbの登録件数の変化を観測することで、民泊新法の実効性が確認できるかもしれない。 今後とも要チェックや。

「住宅宿泊管理業者への管理委託料」は市場メカニズムにゆだねるのに、「住宅宿泊仲介業務に係る料金」のほうは役所が監督するのは、なぜ?

民泊新法では、家主不在型の住宅宿泊事業者は、住宅宿泊管理業者への管理委託が義務づけられている。

この管理委託料は役所が設定するのか、市場に任せるのか?

八代委員からの質問に回答し損ねた蝦名観光庁次長に対して、太田議長が再確認したところ、後者(市場に任せる)ことが確認された。

  • 【大田議長】 (前略)それから、住宅宿泊管理業者に家主が管理業を委託するときの委託料というのは、これは市場メカニズムなのか(筆者:役所が監督するのか、それとも市場に任されるのか)という質問があったと思うのですが。
  • 【蝦名観光庁次長】 それはそうです
  • 【大田議長】 わかりました。


住宅宿泊管理業者への管理委託料は、役所が決めず、市場メカニズムによることが確認された。

でも、住宅宿泊仲介業務に係る料金はそうではない。先日ブログで紹介したように民泊新法案では、国土交通省令で定める基準に従うとされている(民泊新法(住宅宿泊事業法)案をひも解く)。

住宅宿泊仲介業務に関する料金の公示等
第56条 住宅宿泊仲介業者は、その業務の開始前に、国土交通省令で定める基準に従い、宿泊者及び住宅宿泊事業者から収受する住宅宿泊仲介業務に関する料金を定め、国土交通省令で定めるところにより、これを公示しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 住宅宿泊仲介業者は、前項の規定により公示した料金を超えて料金を収受する行為をしてはならない

 

「住宅宿泊管理業者への管理委託料」は市場メカニズムにゆだねるのに、「住宅宿泊仲介業務に係る料金」のほうは役所が監督するのは、なぜなのか?(次図)。

住宅宿泊管理業者への管理委託料
「資料1 民泊新法の検討状況について(観光庁・厚生労働省提出資料)」に筆者がピンク部分を加筆

 

住宅宿泊仲介事業者は、合法民泊の仲介を謳っているサイトStay Japan(とまれる株式会社)やLifull Stay(株式会社ネクスト)だけではない。

Airbnbや「住百家」「自在客」「途家」といった中国版Airbnbなど、海外の民泊仲介サイトをしっかり監督したいということなのだろうか・・・・・・。

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2024年6月1日、このブログ開設から20周年を迎えました (^_^)/
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