幹線道路沿いに建つ、景観区域に隣接する中規模マンション。
新宿駅直通22分(急行利用)、駅徒歩9分。総戸数63戸(管理事務室1戸含む)、8階建。平成21年6月竣工(本チラシ掲載日の3カ月後)。
- 【第1期先着順住戸】販売戸数9戸、1LDK+DEN(61.14m2)〜4LDK(80.83m2)。販売価格3,258万円〜4,988万円、最多価格帯3,400万円台。
- 【第2期先着順住戸】販売戸数14戸、1LDK+DEN(57.55m2)〜4LDK(80.98m2)。販売価格3,398万円〜4,988万円、最多価格帯3,300万円台。
- ※08年6月22日(日)、09年2月13日(金)の物件と同じ。
B3判のチラシ裏面に住宅性能表示制度を採用している旨の文章と「設計住宅性能評価書」と「建設住宅性能評価書」の標章(マーク)が表示されている。
この物件が竣工するのは3カ月先。
まだ、「建設住宅性能評価書」を取得していない。
チラシには「取得予定」との説明書きがあるが、取得済みでない限り、「建設住宅性能評価書」の標章(右上図参照)を表示してはいけないことになっている。
そのことは、不動産公正取引協議会連合会 公正競争規約研究会の編著による「不動産広告の実務と規制(9訂版)」の「相談事例」273頁に、次のように明確に記されている。
【質問】
(前略)現在「建設住宅性能評価書」の交付申請中で、物件の引き渡し時までには交付を受けられる見込みです。
このような場合に、「設計住宅性能評価書」に付けられている標章(マーク)を広告に掲載するほか、「○年○月取得予定」と明記した上で、「建設住宅性能評価書」に付けられる予定の「建設住宅性能評価書」の標章(マーク)も併せて掲載したいと考えていますが、問題ないでしょうか?
【回答】
(前略)お尋ねの場合は、設計性能評価のマークはともかく、評価書の交付を受けていない建設住宅性能評価のマークを表示することは不当な表示に該当します。
(後略)
業界の基本的なルールを理解していない広報マン・ウーマンのミスもチェックできない組織に、マンションの品質をチェックができるのか。
ちなみに、この物件は住宅瑕疵担保責任保険「まもりすまい保険」に登録済みだということで、次のように記されている。
財団法人住宅保証機構が提供する住宅瑕疵担保責任保険「まもりすまい保険」に登録済みです。
この保健(筆者注:「保険」の誤字ですね。ここでもチェック漏れ)は、法律で定められた住宅取得者に対して、10年間の瑕疵担保責任を負担することによって被る損害に対して支払われます。
制度に登録された住宅は、建設中に現場検査が実施され、保証期間中に業者が倒産しても瑕疵担保補修費用が保険金で支払われます。
「保証期間中に業者が倒産しても瑕疵担保補修費用が保険金で支払われます」とあるが、「保証期間中」とは、あくまでも竣工後のことだ。
竣工前に業者が倒産した場合には、保険の対象とはならないことに要注意
(本日、マンション広告10枚)