不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」

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ペットクラブの会費って何?

流通センターの資材置き場跡地に建つ、中規模マンション。

【会員限定(先着順)】大手町駅直通15分、駅徒歩15分。総戸数48戸、12階建。販売戸数3戸、2LDK(71.12m2)〜4LDK(95.42m2)。販売価格4,170万円〜6,480万円。平成21年8月下旬竣工(本チラシ掲載日の11カ月後)。

「物件概要」に目を凝らすと、「ペットクラブ費用(月額)/500円」と記されている。
総戸数48戸で、ペットクラブ会員が何人集まるのか分からないが、月額500円の会費で何をしようというのか?
国土交通省が平成16年1月23日に公表した「中高層共同住宅標準管理規約」をひも解いても、「ペットの飼育を容認する場合」として、次の規約が例示されているだけだ。

(ペットの飼育)

  • 第○条 ペット飼育を希望する区分所有者及び占有者は、使用細則及びペット飼育に関する細則を遵守しなければならない。ただし、他の区分所有者又は占有者からの苦情の申し出があり、改善勧告に従わない場合には、理事会は、飼育禁止を含む措置をとることができる。

ペットクラブの会費は何に使われるのか?
日経BP社が運営しているサイト「マンション管理新時代」に掲載されている「ペットクラブを設置する場合」の細則例の中から、参考になりそうな条文を抜粋してみよう。

ペットクラブを会費制とする場合は次のように規定する。
(ペットクラブの会費)

  • 第11条 ペットクラブの会費は、月額○○円とし、当月分(翌月分)を○○日までにペットクラブ宛納入しなければならない。
  • 2 前項に定める会費は、次の各号に定める費用に充当する。
    • 一 犬等ペットによる汚損、毀損等のための共用部分の維持補修費
    • 二 親睦会の開催による集会室等の賃借料
    • 三 その他ペットクラブの活動及び運営に要する費用

本物件の会費月額500円で、どこまで充当できるのだろうか・・・・・・。

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2023年6月1日、このブログ開設から19周年を迎えました (^_^)/
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