世田谷区は11月20日、民泊条例案の骨子を発表。
住居専用地域での月曜から土曜の民泊営業を原則禁止する方針。区民の目が行き届きやすい週末や祝日に民泊営業を限定するのが適切だと判断したという。
- 世田谷区、民泊規制の条例骨子案(日経記事)
- 条例制定の目的は区民の生活環境の悪化防止
- 民泊条例案の骨子を示したのは世田谷区が5件目
- 世田谷区内のAirbnbの登録件数、23区では上から7番目
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世田谷区、民泊規制の条例骨子案(日経記事)
住居専用地域での月曜から土曜の民泊営業を原則禁止する方針。区民の目が行き届きやすい週末や祝日に民泊営業を限定するのが適切だと判断したという。
東京都世田谷区、民泊規制の条例骨子案
東京都世田谷区は住宅に旅行者らを有料で泊める民泊について、独自の規制を定める条例骨子案をまとめた。区内の約8割を占める住宅地で月曜正午~土曜正午の営業を原則禁止する方針。条例案は2018年2月に区議会に提出し、同6月に条例を施行する見通しだ。
骨子案は区面積の78.4%を占める「住居専用地域」で、民泊の営業を週末と祝日のみ認める。これにより、住宅地での営業は年間124日程度になる見通しだ。平日は区外で勤務する区民が多いため、区民の目が行き届きやすい週末や祝日に限定するのが適切だと判断した。(以下略)(日経新聞 11月20日)
11月20日の保坂展人区長の記者会見の資料「4_住宅宿泊事業法 (PDF:142KB)」をひも解いてみよう。
条例制定の目的は区民の生活環境の悪化防止
条例制定の目的は、区民の生活環境の悪化防止。民泊の推進は謳われていない。
住居専用地域では、平日の民泊の営業は禁止されている。
(仮称)住宅宿泊事業の適正な運営に関する条例の骨子案
1.目的
- 国内外からの観光旅客の区への滞在等を促進する区内での住宅宿泊事業の実施について、法第18条の規定に基づき、区域を定めて期間を制限することにより、住宅宿泊事業に起因する区民の生活環境の悪化を防止する。
2.住宅宿泊事業の実施を制限する区域及び期間
- (1) 住宅宿泊事業を制限する区域
都市計画法第8条第1項の第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域とする。- (2) (1)の区域において、住宅宿泊事業の実施を制限する期間
月曜日の正午から土曜日の正午までとする。ただし、祝日の正午からその翌日の正午までを除く。
民泊条例案の骨子を示したのは世田谷区が5件目
これまでに民泊条例案の骨子を示したのは下記4つの自治体。
世田谷区の民泊営業の禁止期間は、横浜市や新宿区と同じだ。
- 横浜市(11月19日)
住居専用地域では月曜日から木曜日まで営業を禁止 - 新宿区(11月15日)
住居専用地域では月曜日から木曜日まで営業を禁止 - 北海道(10月30日)
住居専用地域では平日以外の約60日以内、小中学校周辺は約110日以内に制限 - 京都市(10月25日)
住居専用地域では観光閑散期の1~2月に限定し、60日程度に営業日数を制限
世田谷区は、条例骨子案に対するパブリックコメントを今月実施し、来年2月に区議会に条例案を提案する予定としている。
念のため、世田谷区内のAirbnbの登録状況を確認しておこう。
世田谷区内のAirbnbの登録件数、23区では上から7番目
世田谷区内のAirbnbの登録件数(812件)は、23区では上から7番目、決して少なくはない(11月1日現在)。
「全国Airbnb登録件数 5.6万件(前月比4.8%増)」より
ただ、世田谷区内のAirbnbの登録件数はそんなに増えているわけではない(次図)。この1年で738件から812件、率にして10%の増加。
(AirbDatabankデータを元に作成)