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住宅地での民泊制限4件目!横浜市の条例案骨子

横浜市は11月17日、住宅地の営業制限を加えた民泊条例案の骨子を発表。

民泊条例案(骨子)で、住宅地での民泊制限を打ち出した自治体は、京都市(10月25日)北海道(10月30日)新宿区(11月15日)、に続き4件目。


もくじ

横浜市、民泊規制の条例案骨子(日経記事)

住宅地では、祝日などを除く月曜日から木曜日まで営業を禁止する方針。

横浜市、民泊規制の条例案骨子 住宅地の営業制限

横浜市は17日、住宅に旅行者らを有料で泊める民泊について独自の規制を定める条例案の骨子をまとめた。低層住居専用地域では祝日などを除く月曜日から木曜日まで営業を禁止する方針。2018年2月の市議会に条例案を提出する。(略)
 市観光振興課は規制に関して「騒音などによる生活環境の悪化を防ぎ、居住地としての横浜のブランドを守りたい」としている。一方、市内の主要ホテルの平均客室稼働率は80%を超す高水準が続いていることから、宿泊需要が高まる週末などは規制しない方針だ。(略)
市は11月20日~12月19日に条例案の骨子に関するパブリックコメント(意見公募)を実施した上で、条例案を策定する。

(日経新聞 11月18日)

 

横浜市が11月17日に公開した「(仮称)横浜市住宅宿泊事業に関する条例」の骨子に対するパブリックコメントを確認してみよう。

民泊条例案の骨子の内容

「住宅地における生活環境の悪化の防止」と「居住地としての横浜の都市ブランドを守るため」に、祝日などを除く月曜日から木曜日まで民泊を禁止するとしている。

市条例の骨子

1 目的

  • 住宅宿泊事業法第18条の規定に基づき、区域を定めて、住宅宿泊事業を実施する期間を制限することにより、生活環境の悪化を防止することを目的とします。

2 住宅宿泊事業の実施の制限

  • (1) 低層住居専用地域においては、月曜日から木曜日(祝日等を除く)までは住宅宿泊事業を行うことはできません
  • (2) 住宅の敷地の過半が低層住居専用地域に含まれる場合には、当該地域を低層住居専用地域とみなします。

本市の考え方
  • 法の立法主旨を踏まえた上で、今後生じるおそれのある「住宅地(低層住居専用地域)における生活環境の悪化」を防止するとともに、居住地としての横浜の都市ブランドを守る必要があると考え、新たに条例を制定し、低層住居専用地域において、月曜日から木曜日まで(祝日等を除く)は民泊サービス(住宅宿泊事業)の実施を制限すべきと考えています。(以下略)


今回の意見募集(11月20日~12月19日)の結果を踏まえ、市条例案を策定し、来年2月に同案を市会議に提出し、3月中に施行する予定となっている(次図)。

スケジュール
市民意見募集案内チラシ(市条例の骨子)(PDF:303KB

念のため、横浜市内のAirbnbの登録状況を確認しておこう。

横浜市内のAirbnb登録物件は中区に集中

横浜市内のAirbnb登録物件は、中区に集中している(次図)。

中区には神奈川県庁や横浜市庁、神奈川県警察本部など、行政機関が集中している。また中華街のある地域でもある。

横浜市内のAirbnb登録物件の分布図
AirLABOデータを元に作成)

 

横浜市内のAirbnb登録件数は458件。品川区(452件)や目黒区(462件)のレベル。神奈川県内のAirbnb登録件数1,337件の34%を占めている(11月18日現在)。

横浜市内の各区Airbnb登録件数は次図の通り。中区が161件で圧倒的に多い。その大半はマンション/アパートである。

Airbnb登録件数(横浜市)
(AirLABOデータを元に作成)

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