不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」

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来場者にプレゼントされる福袋の上限額は?

工場跡地に建つ大規模マンション。

【先着順】新宿駅直通21分、駅徒歩4分。総戸数245戸、14階建。販売戸数12戸、3LDK(70.45m2)〜4LDK(91.81m2)。販売価格4,440万円〜7,850万円。平成24年11月上旬竣工済み(本チラシ掲載日の2カ月前)。

  • ※2011年10月1日(土)・12月3日(土)、2012年1月7日(土)・3月23日(金)・4月27日(金)・5月25日(金)・6月1日(金)・7月28日(土)・9月21日(金)・12月07日(金)・12月22日(土)の物件と同じ。

新聞半紙大のチラシのオモテ面下部に、新春の個別商談会へいざなう宣伝。

  • お年玉大抽選会!
    • 大吉 国内旅行券50,000円分!
    • その他、中吉・吉賞と多数ございます。
  • お年玉プレゼント
    • ご来場いただいた先着30名様 福袋プレゼント!

福袋といえば今年は、三越日本橋本店で、「設備工事2,000万円分と同店の家具やインテリア商品420万円分がセットになった新築戸建て住宅(1軒、1億円)」なんてのがあった。(MSN産経ニュース2013.1.1)
本日のように、来場者にプレゼントされる福袋は、いったいいくらまで許されているのか?


結論をいえば、「取引価額の20倍又は10万円のいずれか低い額」。
たとえば、分譲価格が4,000万円の場合であれば、取引価格の20倍は20万円(=4,000万円÷20)よりも10万円の方が低いので、福袋の上限は10万円。
先着順であっても、来場者全員が対象であっても、誰がいくらの景品類の提供を受けられるのかは福袋を開けるまで分からないため、懸賞賞品の扱いと解釈される。
詳しくは下記、不動産公正取引協議会連合会 公正競争規約研究会編『不動産広告の実務と規制(11訂版)』の相談事例(364頁)に記されている。

【質問】来場者に福袋プレゼント
マンションのモデルル一ムの来場全員に対し、500円から1,000円相当の品物を入れた「福袋」をプレゼントすることを企画しています。
また、総付景品の限度額は100万円であると聞きましたので、このうち10個の福袋には、1,000円の品物に代えて当社のマンションを購入することを条件として使用できる100万円の家具引換券(当社と提携した特定のデパートで使用できるもの)を入れておきたいと考えていますが、問題はないでしょうか

【回答】
マンションの購入者やモデルルームヘの来場者を対象にして景品を提供する場合、抽選など懸賞の方法による場合(懸賞景品)と懸賞の方法によらない場合(総付景品)とでは規制が異なります。
「懸賞」とは、次の(1)又は(2)の方法によって景品類の提供の相手方又は提供する景品類の価額を定めることをいいます。

  • (1) くじその他偶然性を利用して定める方法
  • (2) 特定の行為の優劣又は正誤によって定める方法

ご質問の場合は、モデルルームの来場者[全員]に福袋をプレゼントするので一見すると総付景品と誤解されたようですが、提供される景品類の価額が500円から100万円までと大きな開きがあり、誰がいくらの価額の景品類の提供を受けることができるかは、袋を開けてみるまで分からないため、「くじその他偶然性を利用して」景品類の価額を定めることになりますから、この企画は懸賞景品に該当します
言い換えますと、福袋の方法で中に入れる商品等の価格に差を設ける場合は懸賞景品となるということです。
したがって、この場合に提供できる景品類の最高限度額は取引価額の20倍又は10万円のいずれか低い額となります。(後略)

(本日、マンション2枚)

2023年6月1日、このブログ開設から19周年を迎えました (^_^)/
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