不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」

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インターネット広告の更新期間は2週間が目安

6階建てマンションの跡地に建つ11階建ての中規模マンション。

【第3期 先着順】大手町駅直通14分、駅徒歩4分。総戸数47戸、11階建。販売戸数8戸、2LDK+S(62.31m2)〜3LDK(74.56m2)。販売価格4,130万円〜5,110万円。平成25年1月末日竣工(本チラシ掲載日の3カ月後)。

  • ※2011年10月15日(土)・10月28日(金)・11月23日(水)・12月17日(土)、2012年3月24日(土)・4月7日(土)・6月9日(土)の物件と同じ。

新聞半紙大のチラシ裏面の「物件概要」に目を凝らすと、「販売戸数/8戸」と記されている。
『マンション・チラシの定点観測データベース』によれば、4カ月前(6月9日)のチラシも「第3期 先着順」で「販売戸数/8戸」となっている。
この4カ月の間に1戸も売れなかったということなのか?

念のため、この物件のホームページの「物件概要」を見てみると、こちらも「販売戸数/8戸」となっている。
この「物件概要」の更新日は「平成24年6月6日」。この4カ月間更新されていない。
ホームページの情報の更新を怠った結果、「この物件は4カ月の間1戸も売れなかった不人気物件である」ということを世間に知らしめていることに売主は気付いていない。

ところで、インターネットの物件情報を4カ月間も更新しないことは許されているのか?

公益社団法人首都圏不動産公正取引協議会が平成20年3月26日付で発信した「『おとり広告』の規制概要及び不動産業者の留意事項]」には次の記載がある。

一般消費者は、通常、「情報登録日等」及び「次回の更新予定日」の記載があれば、この期間内に成約済み等となった物件がある場合には、「次回の更新予定日」に削除されると認識するものと考えられる。

表示規約は、一般消費者の「次回の更新予定日」に対する認識をこのようにとらえた上で、「情報登録日等」及び「次回の更新予定日」をインターネット広告における必要な表示事項としている。

このことは、「次回の更新予定日」までの期間が長期にわたらないことを前提として、この期間内に成約済み等となった物件があっても、原則、「おとり広告」として取り扱わないという趣旨である。


しかしながら、この期間が長期となっている場合は、当該広告に対する一般消費者の信頼度が低くなるだけでなく、成約済み等となった物件がそのまま掲載され続く可能性があり、これらを必要表示事項とした趣旨に反するので、不動産業者は、できるだけこの期間を2週間程度まで短縮し、「次回の更新予定日」には、当該物件が成約済みとなっているか否かはもちろん、取引条件等の情報の内容に変更がある場合も確実に更新することが求められていると考える。

ということで、更新放置が許される期間は「2週間程度」が目安。
この物件のように4カ月も放置しているのは、論外ということだ。

そもそも、業界の自主ルール「不動産の表示に関する公正競争規約施行規則」別表11(インターネット広告)は、「情報登録日又は直前の更新日及び次回の更新予定日」の表示を義務付けている。
この物件のホームページには、更新日(平成24年6月6日)は表示されているが、「次回の更新予定」が表示されていないので、この点でもルール違反。

(本日、マンション広告1枚)

2023年6月1日、このブログ開設から19周年を迎えました (^_^)/
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