不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」

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不適切なチラシを是正する努力はなされているか

首都圏不動産公正取引協議会

マンション・チラシを「観測」していると、「不動産の表示に関する公正競争規約」に抵触しているチラシをよく見かける。
同規約の制定元である社団法人首都圏不動産公正取引協議会(不動産公取協)のホームページには、次のように書かれている。

(前略)
不動産広告を常時監視し、この規約に反した広告表示を行った不動産会社に対しては、必要な調査をした上で、不動産会社から事情を聞き、再び同様の不当表示をしないよう警告したり、違約金という制裁金を課徴しています。
(中略)
その他、消費者からの苦情や相談も受け付けており、広告の問題については、その不動産会社の改善を求め、契約上の紛争であれば、最も適当と思われる行政機関その他の機関を紹介しています。
(後略)

限られた人間で不動産広告を常時監視するのは大変なことだと思う。
だから筆者も、不適切な広告を見かけたら同協議会に連絡しようと思うのだが――。

不動産広告に関するご相談、お問い合わせは、来訪・電話・FAX・郵便にて承ります。電子メールでのご相談は受け付けておりません。
当協議会からの回答を必要とされる場合は、「名称又は氏名」「住所」「電話番号」を明らかにしていただくよう、お願い致します。
連絡先等が明らかでないものに対するご回答は一切できかねますので予め、ご了承ください。

せっかく情報を提供しようと思っても、同協議会ではメールでの受付を拒絶している。
いまどき「来訪・電話・FAX・郵便にて承ります」もないだろう。
物件の資料請求であれば、消費者に負担がかからないように、どこの不動産会社のホームページでも至れり尽くせりなのに・・・・・・。
また、匿名性が担保されていない窓口に、不都合情報を上げる奇特な人は多くないのでは。
同協議会では、はなからチラシの不具合情報など受け付けるつもりはないのでは、と勘ぐりたくところだ。
「違反調査及び措置の手続等に関する規則」では第2条に次のように記されている。

  • 第2条(調査の開始)
    • 公正取引協議会は、表示規約又は景品規約に違反する疑いのある事実に接したときは、調査を開始するものとする。

「違反する疑いのある事実に接したとき」とあるが、一般消費者からの情報に、積極的に接しようとしているのか。
一般消費者からの不具合情報をメールで、しかも匿名にて受け付けるべし!


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