不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」

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一団地認定制度とは

木曜日、マンション広告1枚。

秋葉原駅直通30分(つくばエクスプレス利用)、駅徒歩1分。総戸数977戸(5棟合計)、35階建+18階建+34階建+18階建+32階建。販売戸数未定、2LDK(65.18m2)〜4LDK(132.00m2)。予定販売価格3,000万円台〜9,000万円台、予定最多価格帯4,000万円台。平成20年3上旬〜平成21年3月中旬竣工(本チラシ掲載日の11カ月〜1年11ヵ月後)。

ゴルフ場跡地を活用した新駅周辺開発地に建つ、総戸数1,000戸に迫る超大規模マンション群。
大学キャンパスが誘致されるなど、産官学の街づくりが謳われている。
28,982m2の敷地に、30階を超える3つの超高層マンション、18階建ての中高層マンション、2つの駐車場棟が詰め込まれている。
敷地配置図から立体的な様相を想像すると――。
敷地中央の“芝生広場”を囲むマンション群は、要塞のようだ。
ビル風は吹き荒れないのか・・・・・・。
広告の「物件概要」に目を凝らすと、文末に次の表記が見られる。

  • 本マンションは一団地認定を取得しております。

「一団地認定」といわれても、建築に明るくない一般の人には何のことなのかさっぱり理解できないのではないか。
ネットで検索しても、ことの本質を理解するには時間がかかる。
そこで、以下に「一団地認定」について簡単に解説しよう。

    • -

建築基準法では、ひとつの敷地にひとつの建築物しか建てられないというのが大原則。
でも、一敷地一建物では、日照環境などを確保しようとすると、土地の有効活用が図れない。
そこで1953年に当時の建設省住宅局長通達によって、公的住宅については、周辺住民の良好な住環境を保障することを前提に、一団地認定制度が例外規定として適用されることとなった。
その後の規制緩和の流れの中で、民間の開発事業者等に対しても、特定行政庁が、安全上、防火上、衛生上支障がないと認める建築物については、一団地認定制度が適用されるに至っている。
本来であれば棟ごとに敷地を分割し、それぞれの建物ごとに日照を確保するための制約のもとに総戸数が決められる。
ところが一団地認定制度が適用されることで、分割敷地ごとの制約を免れ、総戸数を増やすことが可能になる。
一団地認定制度に便乗した、周辺住民の環境を無視した“数の偽装”事案については、建築紛争―行政・司法の崩壊現場 (岩波新書)建築紛争―行政・司法の崩壊現場 (岩波新書)に詳しい。


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