不動産ブログ「マンション・チラシの定点観測」

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竣工して1年以内に売れなければ、未入居でも「中古」に


火曜日、マンション・チラシ2枚。

  • 6月11日(金)、7月15日(木)、7月24日(土)の物件と同じ。

大手町直通11分、駅徒歩12分。総戸数101戸、15階建。平成16年3月竣工(8ヶ月前)。専有面積100m2超中心が本物件の売り。

マンション南側の目の前を鉄道が走る100m2超の大型住戸物件。
本日のチラシでの販売戸数は7戸。言い換えると、竣工して8ヶ月経つが未だ7戸が売れ残っているということ。
「マンション・チラシの定点観測データベース」でこれまでの販売状況を確認してみた。

  • 6月11日時点で、管理事務室と集会室を除いた実質総戸数99戸のうち、14戸が売れ残っていた。
  • その1ヶ月後の7月15日のチラシでは、夏休みの引越し駆け込み需要で、売れ残りが8戸まで減少している(6戸が売れた)。
  • 翌週の7月24日のチラシ時点で、残り7戸(1週間で1戸売れた)。
  • その後、本日のチラシ発行にいたるまで、3ヶ月余りの間、販売残7戸のままだ(1戸も売れていない)。

デベロッパーの方も、この間、手をこまねいているだけではない。120m2超・南東角住戸を旧販売価格4,398万円(平成15年11月22日)から、新販売価格3,998万円(平成16年10月8日〜)に、400万円(9%)ディスカウントしている。
旧価格を比較対照する場合、次の3つの要件に適合していれば、不動産の公正競争規約の第12条(不当な二重価格表示の禁止)に抵触しないので、本チラシの販売価格の見直しは問題ない。

  • 旧価格の公表時期及び値下げの時期を明示したものであること
  • 値下げの時期から6か月以内に表示するものであること
  • 使用されたことがない建物について行う表示であること

ところで、本物件は、竣工して約8ヶ月が経過している。
品格法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)の第2条(定義)では、『「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して一年を経過したものを除く。)をいう』とある。
平たく言えば、竣工して1年を過ぎると、マンションは、中古扱いになってしまうということだ(完成後2年以内までを新築としている公庫融資や年金融資の基準とは異なる)。
だから、本物件は、あと4ヶ月で「中古」物件となってしまう。

2023年6月1日、このブログ開設から19周年を迎えました (^_^)/
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