来年6月15日に施行される住宅宿泊事業法(民泊新法)に向けて、東京23区では、次の5つの区で民泊条例の骨子案などが示されている。
23区でAirbnbの登録件数が11番目に多い荒川区(約470件、12月1日現在)では、民泊条例の検討はどの程度進んでいるのか?
ヒントは、荒川区議会の答弁にある。
ただ、残念ながら荒川区議会では、定例会の「11月会議」では民泊に係る質疑応答はなく、「9月会議」まで遡のぼらなければならない。
「9月会議」のうち、一般質問(9月12日)で小坂英二議員(日本創新党)の民泊関連質問に五味智子総務企画部長が答弁しているので、インターネット議会中継(録画)をもとに、全文テキスト化しておいた。
※質疑応答の詳細を読む時間のない方は、最後の「まとめ」をお読みください。
小坂英二議員(日本創新党)の質問
小坂議員は、主に次の3つの提案をしている。
- 荒川区独自の規制を行い、区に情報集約と苦情等の相談ができる窓口を作るべき
- フロント設置を基本とし、チェックや指導も徹底する
- 違反を放置、繰り返す民泊に対しては、氏名や事業者の公表
安全安心の地域社会のためになすべきことについてお聞きします。
まず、民泊の実態把握、情報収集、相談に対しての確立、区独自の規制強化をすべきであり、違法案件は速やかに情報開示することを求めたいと思います。
荒川区内の民泊は増加の一途のなか、実態の把握は充分になされていないのが実情です。地域の方から「新築物件・改装物件で、ここも民泊、あそこも民泊」という話をよく聞くようになりました。国による規定整備がやっと始まったばかりで十分なものとはいえません。
地域の目も、公の目も行き届かない場は、違法行為や迷惑行為の現場になることがよくあります。増え行く民泊はそうした場にならないよう、荒川区独自の規制を行い、区に情報集約と苦情等の相談ができる窓口を作るべきではないでしょうか。
お隣の台東区ではフロント設置することが規定されていますが、決定はされていないようです。荒川区でもフロント設置を基本とし、チェックや指導も徹底するかたちで公が関与していくべきではないでしょうか。
公の管理のもとで、きちんとした管理をコストをかけて行っている既存の宿泊施設との不公平も問題です。
また定められた規定に従わず違反を放置、繰り返す民泊に対しては、氏名や事業者の公表なども行い区民に現状を知っていただく機会にすべきと考えます。
認識を伺います。
総務企画部長の答弁
区の回答は、「法の趣旨や今後示される予定の政省令を踏まえ、区の体制整備を進める」としている。
次に民泊に関するご質問にお答えいたします。
本年6月、住宅宿泊事業法いわゆる民泊新法が成立し、今後、制度の詳細である政省令が公布されたのち、平成30年6月に法が施行される予定となっております。
民泊新法の成立により、訪日外国人の増加が期待される反面、騒音やゴミ出し、近隣住民とのトラブル等に関する課題が懸念されているところでございます。
そのため新法では届け出の事務処理については都道府県に代わり、保健所設置市または特別区が処理することができるものとされております。また、区域を指定したうえで、事業の実施期間を制限できる規定も盛り込まれております。区といたしましては、法の趣旨や今後示される予定の政省令を踏まえ、区の体制整備を進めるとともに、区民に安心していただける仕組みを作ってまいります。
まとめ
区議の「荒川区独自の規制を行い、区に情報集約と苦情等の相談ができる窓口を作るべき」といった提案に対して、総務企画部長の回答は次のような具体性のない内容にとどまっている。
- 法の趣旨や今後示される予定の政省令を踏まえ、区の体制整備を進めるとともに、区民に安心していただける仕組みを作ってまいります。